○本別町公共下水道受益者負担金条例施行規程
令和5年12月28日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、本別町公共下水道受益者負担金条例(平成元年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の場合において、当該土地が共有地であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め他の者と連署のうえ提出しなければならない。
(不申告者等の取扱い)
第4条 管理者は、第2条第1項による申告がないとき又は申告された内容が事実と異なると認めたときは、その申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第5条 負担金の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、管理者は、公簿によりがたいときその他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定できるものとする。
(負担金の納期及び徴収方法)
第7条 条例第5条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月10日から6月25日まで
第2期 8月10日から8月25日まで
第3期 10月10日から10月25日まで
第4期 12月10日から12月25日まで
3 第1項の規定にかかわらず、管理者において納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第12条第1項各号の一に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
(繰上徴収)
第12条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 滞納処分、強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(2) 破産手続が開始されたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れ若しくは免れようとしたとき。
(納付管理人)
第13条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は、有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を置くことができる。その場合第2条及び第3条の規定による申告のとき又は、その必要が生じた日以後遅滞なく管理者に届け出るものとする。また、納付管理人を変更又は廃止したときも同様とする。
(住所等の変更)
第14条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、公共下水道受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(審査請求)
第15条 受益者が負担金に係る審査請求を行う場合は、公共下水道受益者負担金審査請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
公共下水道受益者負担金徴収猶予基準
1 条例第7条第1号の規定に係るもの
徴収猶予区分 | 猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
(1) 賦課対象区域の公告の日現在においてその土地の使用を阻害する土地の状況にあるもの | 5年以内 | 阻害条件が解決するまで | 高圧線下低地排水 |
(2) 係争中の土地 | 5年以内 | 判決等により係争事由が解決のときまで |
2 条例第7条第2号の規定に係るもの
徴収猶予区分 | 猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
(1) 受益者の財産が震災、風水害、その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき | 2年以内 | 3年以内 | 罹災証明書又は盗難証明書医師の診断書 |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を要したとき | 2年以内 | 3年以内 |
3 条例第7条第3号の規定に係るもの
徴収猶予区分 | 猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
(1) 専業農家、大口兼業農家の農地 | 5年以内 | 農地転用するまで | |
(2) 道路、下水管渠が敷設されなければ宅地開発されない土地 | 5年以内 | 宅地転用するまで | 現況で処理可能な土地は除く |
(3) 上記以外で管理者が特に認めたとき | 1年以内 |
別表第2(第10条、第11条関係)
公共下水道受益者負担金減免基準
1 条例第8条第2項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地 | 25% |
(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
ア 学校及び社会福祉施設の用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 図書館、町民会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
エ 病院用地 | 25% |
オ 有料の地方公務員宿舎の用地 | 25% |
カ 公営住宅の用地 | 25% |
2 条例第8条第2項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国がその企業の用に供している土地 | 25% |
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
3 条例第8条第2項第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
(2) 地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
4 条例第8条第2項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100% |
5 条例第8条第2項第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
公共下水道の事業のため特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者の所有する土地 | 負担した額又は提供した土地等の評価額に対応する範囲内で減免 |
6 条例第8条第2項第6号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している道路、公園及び河川の用地 | 100% |
(2) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)により墓地として使用している土地 | 100% |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | 50% |
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人が設置し、教育の目的に使用している土地 | 75% |
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年条例第83号)に基づき、文化財として指定された土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100% |
(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業のために設置された社会福祉施設の用地 | 75% |
(7) 地区自治会及び町内会の集会の用に共されている土地 | 100% |
(8) 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100% |
(9) その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | 管理者が定める |














