○本別町公共下水道受益者負担金条例
平成元年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に当てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(令5条例21・一部改正)
(賦課対象区域の決定)
第4条 管理者は、毎年度の当初に、その年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(令5条例21・一部改正)
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
(令5条例21・一部改正)
(負担金の前納)
第6条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができるものとする。
(令5条例21・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(令5条例21・一部改正)
(負担金の軽減又は免除)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を軽減又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者
(5) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を軽減又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(令5条例21・一部改正)
(令5条例21・一部改正)
(延滞金の徴収等)
第10条 管理者は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者に対し督促をした場合においては、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を軽減又は免除することができるものとする。
(令5条例21・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例21・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。