○本別町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規程
令和5年12月28日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、本別町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の特定)
第2条 条例第2条の家屋において所有者又は権利者が2人以上ある場合には、当該所有者又は権利者間の協議により定めた者を受益者とみなすことができる。
(分担金の納期及び徴収方法)
第5条 条例第4条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月10日から6月25日まで
第2期 8月10日から8月25日まで
第3期 10月10日から10月25日まで
第4期 12月10日から12月25日まで
3 第1項の規定にかかわらず、管理者において納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
(分担金の徴収猶予)
第6条 条例第6条に規定する徴収猶予の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、5年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、個別排水処理事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第10条第1項各号の一に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る分担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
(繰上徴収)
第10条 管理者は、分担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 滞納処分、強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(2) 破産手続が開始されたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免れ若しくは免れようとしたとき。
(納付管理人)
第11条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は、有しなくなったときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を置くことができる。その場合第3条の規定による届け出のとき又は、その必要が生じた日以後遅滞なく管理者に届け出るものとする。また、納付管理人を変更又は廃止したときも同様とする。
(住所等の変更)
第12条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、個別排水処理事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
個別排水処理事業受益者分担金減免基準
減免の対象家屋 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が次の各号に掲げる目的のために所有し、又は借用している家屋 | |
(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設 | 75% |
(2) 一般庁舎 | 50% |
(3) 図書館、町民会館、体育施設及びこれらに準ずる施設 | 50% |
(4) 病院 | 25% |
(5) 公営住宅 | 25% |
(6) 有料の公務員宿舎 | 25% |
(7) 企業用財産となっている施設 | 25% |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である家屋 | 100% |
3 地区自治会及び町内会の集会の用に共されている家屋 | 100% |
4 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた家屋 | 管理者が定める |











