○本別町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規程

令和5年12月28日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、本別町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の特定)

第2条 条例第2条の家屋において所有者又は権利者が2人以上ある場合には、当該所有者又は権利者間の協議により定めた者を受益者とみなすことができる。

(受益者の変更)

第3条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく個別排水処理事業受益者変更届(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(分担金の額等の通知)

第4条 条例第4条の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、個別排水処理事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 管理者は、前項の通知をした後前条に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対してその変更後の分担金の額を個別排水処理事業受益者分担金変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の納期及び徴収方法)

第5条 条例第4条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月10日から6月25日まで

第2期 8月10日から8月25日まで

第3期 10月10日から10月25日まで

第4期 12月10日から12月25日まで

2 前項の規定による各納期の納付額は、条例第3条に規定する分担金の額の20分の1の額とし、個別排水処理事業受益者分担金納入通知書(以下「納入通知書」という。)により徴収する。この場合において、当該納付額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期に合算し徴収するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者において納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第6条に規定する徴収猶予の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、5年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、個別排水処理事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該受益者に対して個別排水処理事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第7条 管理者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号の一に該当するときは、その猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第10条第1項各号の一に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る分担金の金額を徴収することができないと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取消したときは、当該受益者に対して個別排水処理事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、個別排水処理事業受益者分担金決定通知書を受けた日又は、減免の理由が発生した日から14日以内に、個別排水処理事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その受益者の申請によらないで減免することができるものとする。

2 管理者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、別表に掲げる個別排水処理事業受益者分担金減免基準に基づきその適否を決定し、当該受益者に対して個別排水処理事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第9条 管理者は、前条第2項の規定により分担金を減免した後においてその減免の理由が消滅したとき(別表第2項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなったときは除く。)は、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者に対して、個別排水処理事業受益者分担金減免取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第10条 管理者は、分担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 滞納処分、強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(2) 破産手続が開始されたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免れ若しくは免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収するときは、その旨を個別排水処理事業受益者分担金繰上徴収通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第11条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は、有しなくなったときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を置くことができる。その場合第3条の規定による届け出のとき又は、その必要が生じた日以後遅滞なく管理者に届け出るものとする。また、納付管理人を変更又は廃止したときも同様とする。

2 前項に規定する届出は、個別排水処理事業受益者分担金納付管理人設定(変更・廃止)(様式第11号)によってこれを行うものとする。

(住所等の変更)

第12条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、個別排水処理事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

個別排水処理事業受益者分担金減免基準

減免の対象家屋

減免率

1 国又は地方公共団体が次の各号に掲げる目的のために所有し、又は借用している家屋


(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設

75%

(2) 一般庁舎

50%

(3) 図書館、町民会館、体育施設及びこれらに準ずる施設

50%

(4) 病院

25%

(5) 公営住宅

25%

(6) 有料の公務員宿舎

25%

(7) 企業用財産となっている施設

25%

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である家屋

100%

3 地区自治会及び町内会の集会の用に共されている家屋

100%

4 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた家屋

管理者が定める

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本別町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規程

令和5年12月28日 規程第10号

(令和6年4月1日施行)