○本別町個別排水処理事業受益者分担金条例
平成10年12月21日
条例第27号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この条例は、個別排水処理施設に係る整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される個別排水処理施設に係る家屋の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、それぞれ質権者又は使用借主若しくは賃借人(以下「質権者等」という。)をいう。この場合において質権者等と当該家屋所有者とが協議して、当該家屋に係る分担金の徴収を受けるものを当該家屋所有者と定めたときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)はその者を受益者とみなすことができる。
(令5条例21・一部改正)
(受益者の分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、排水処理施設一基当たり10人槽迄を100,000円とし、11人槽以上を10人槽迄の分担金に1人槽増すごとに15,000円を加算した額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 管理者は、個別排水処理施設を設置した場合、分担金を賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。
4 国又は地方公共団体が公共の用に供している家屋については、分担金を徴収しないものとする。
(令5条例21・一部改正)
(分担金の前納)
第5条 受益者は、前条第2項の規定により通知した納付期日の到来前に分担金を前納することができるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者に、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(令5条例21・一部改正)
(分担金の軽減又は免除)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を軽減又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している家屋に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している家屋に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を軽減又は免除する必要があると認められる家屋に係る受益者
(令5条例21・一部改正)
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(令5条例21・一部改正)
(延滞金の徴収等)
第9条 管理者は、第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者に対し督促をした場合においては、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1カ月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 管理者は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を軽減又は免除することができるものとする。
(令5条例21・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例21・一部改正)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第43号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受益者になった者については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。