○本別町公共下水道条例施行規程
令和5年12月28日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、本別町公共下水道条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの)を使用する場合は、本別町水道事業給水条例(平成10年条例第10号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める施行基準によらなければならない。
(1) 見取図
排水設備等を行おうとする土地の位置及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図
縮尺200分の1を標準とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備の新設を行おうとする土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所等を明示すること。)、排水箇所、既設の排水設備、公共下水道等
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
エ その他付属装置の位置、大きさ、区別等
(3) 縦断図
縮尺は横を平面図に準じ、縦は100分の1とし、管渠の大きさ、勾配ならびに接続すべき公共ます又はその他の排水施設の底面を基準とした地表ならびに管渠の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図
縮尺20分の1以上とし、管渠及びその付属装置の構造ならびに寸法を表示すること。
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書
他人の排水設備を利用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め、連署のうえ前2項の規定に準じ管理者に申請しなければならない。
(除害施設の設置等の適用除外)
第7条 条例第10条の2第2項の規定による物質又は項目は、同条第1項第2号から第7号までとする。
(汚水排水量の認定)
第10条 条例第15条第2項第2号に規定する別に定める基準とは、別表によるものとする。
(使用料の算定基礎となる事項等の申告)
第11条 条例第15条第2項第4号の規定による申告は、使用料算定申告書(様式第10号)によるものとする。
(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(使用料等の軽減又は免除)
第14条 条例第23条の規定による軽減又は免除の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に定める生活扶助世帯に属する者
(2) 町民税所得割非課税の次の世帯(同一世帯内に町民税所得割の納税義務者がいる世帯を除く。)に属する者
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子世帯等
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者がいる世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者がいる世帯
エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき北海道が交付する療育手帳でA判定に該当する者がいる世帯
オ 65歳以上の独居世帯又は世帯主が70歳以上の夫婦世帯
(3) 本別町水道事業給水条例第18条第1項第2号に規定する家事・営農兼用の区分の適用を受ける世帯
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めた者
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の決定又は却下を行い、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
4 前2項の規定については、本別町水道事業給水条例に基づく水道料金において、第1項の規定が既に適用されている場合にあっては省略することができる。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
汚水排水量認定基準
用途別 | 業種 | 汚水排水量の認定基準 | ||
家事用 | 家事により排出される汚水 | 流し、洗面、手洗い(いわゆる生活排水)分として居住者1人について3立方メートル。 水洗便所分として3立方メートル。 浴槽1につき3立方メートルを加える。 | ||
営業用 | 第一種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、氷菓製造業、豆腐類製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類販売業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋、バー、キャバレー、その他これに類するものを含む。)、喫茶店業、旅館業その他これに類するもの | 構成員5人まで50立方メートル1人増すごとに10立方メートルを加える。 | 浴槽(浴場用を除く。)は1個につき3立方メートル。 水洗式大便器は1個につき8立方メートル。 水洗式小便器は1個につき4立方メートル。 大小兼用便器1個につき12立方メートルを加算する。 |
第二種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、写真業、生花販売業、青果物販売業、食肉販売業、理美容業、病院、診療所、助産所その他これに類するもの | 構成員5人まで20立方メートル1人増すごとに4立方メートルを加える。 | ||
第三種 | てい鉄業、製材業、印刷業、塗装看板業、興行場業(映画館、ダンスホールその他これに類するものを含む。)、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居1世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)、貸間業、下宿業その他これに類するもの | 構成員10人まで20立方メートル1人増すごとに2立方メートルを加える。 | ||
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員20人まで30立方メートル1人増すごとに1.5立方メートルを加える。 | ||
工業用 | 醸造、製氷、鉄工、れんが、コンクリートその他これに類する製造工業 | 従業員10人まで30立方メートル1人増すごとに8立方メートルを加える。 | ||
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの | 浴槽1平方メートルにつき6立方メートル。 | ||
その他 | 土木建築工事、噴水観賞、その他前記以外のものにより排出される汚水 | 10平方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は使用状況ポンプ能力を勘案して管理者が認定する。 | ||
















