○本別町公共下水道条例

平成元年12月22日

条例第30号

注 令和5年12月から条文沿革を注記した

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により本町が設置する公共下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例21・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で本町の設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「水道法」という。)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(令5条例21・一部改正)

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準

(令5条例21・旧第2章の2繰上)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8から第5条の11までに定める基準をもって、その基準とする。

(令5条例21・旧第3条の2繰上)

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(令5条例21・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条例及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(令5条例21・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了の日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(令5条例21・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した排水設備工事業者でなければ行うことができない。

(令5条例21・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(障害の除去施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、下水道の施設の損傷及び機能の阻害を避けるための障害の除去施設として、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年道条例第27号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条の2 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。

(令5条例21・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(令5条例21・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(令5条例21・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第13条の2 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(令5条例21・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第13条の3 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(令5条例21・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の納期限は、使用月の翌月の25日とする。ただし、公共下水道の使用を廃止したとき、又は臨時に使用したとき、その他管理者が必要と認めたときは、随時徴収又は数箇月分をまとめて徴収することができる。

3 管理者は、特に必要と認めたときは使用料の概算額を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

4 使用料の徴収は、納入通知書、預金口座振替又は集金の方法により行う。

(令5条例21・一部改正)

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により算出した消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出した地方消費税の額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

(1m3当たり)

基本水量

基本料金

一般の汚水

8m3

1,260円

160円

公衆浴場の汚水

100m3

3,250円

30円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の様態を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。なお、使用水量の決定は、使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは、計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により管理者が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、管理者は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

(3) 水道水と以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 前項第1号の使用水量は、本別町水道事業給水条例(平成10年条例第10号)の規定によるものとする。

4 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始、又は廃止した場合で、使用日数が15日以下でかつ使用水量が第1項の基本水量の2分の1以下の場合にあっては、その使用料は基本料金の2分の1とする。

(令5条例21・一部改正)

(届出を行わないときの使用料)

第16条 第12条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号の定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第12条第1項の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用しているものとみなす。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令5条例21・一部改正)

第4章の2 終末処理場の維持管理

第17条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、令第13条に定めるところにより行うものとする。

第5章 雑則

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は管理者が定める。

(令5条例21・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(改善命令)

第19条の2 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(令5条例21・一部改正)

(占用及び占用料)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、本別町道路占用料徴収条例(昭和28年条例第29号)を準用する。

(令5条例21・一部改正)

(原状回復)

第21条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令5条例21・一部改正)

第22条 削除

(使用料及び占用料の軽減又は免除)

第23条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を軽減又は免除することができる。

(令5条例21・一部改正)

(督促)

第24条 使用料を納期限までに納めないものに対しては、管理者は納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。

(令5条例21・一部改正)

(延滞金及び滞納処分)

第25条 前条により督促を受けた者が督促状の指定期限までに使用料を納めない場合においては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、納付すべき額100円について年14.6パーセントの割合で計算した金額をもって延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 督促を受けた者がその指定期限までに使用料及びそれに係わる延滞金を納付しない場合においては、管理者はその未納者に対し滞納処分を行うことができる。

(令5条例21・一部改正)

(延滞金の軽減又は免除)

第26条 督促を受けた者が次の各号の1に該当するときは、延滞金を軽減又は免除することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したと管理者が認めたとき。

(2) 督促を受けた者の責によらない理由により納付が遅延したとき。

(3) その他納付しなかったことについてやむを得ない理由があると管理者が認めたとき。

(令5条例21・一部改正)

第6章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条第10条第10条の2又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条第13条又は第13条の2の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条の2又は第21条第2項の規定による命令又は指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項及び第18条の規定による申請書又は書類、第6条第2項第12条第13条又は第13条の2の規定による届出書、第15条第2項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

第7章 補則

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5条例21・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日より施行する。

(平成12年2月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月17日条例第35号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年2月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月12日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第21号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の本別町公共下水道条例第3条の2の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年2月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本別町公共下水道条例第15条第1項の規定は、平成26年6月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の本別町公共下水道条例の規定は、令和2年4月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

本別町公共下水道条例

平成元年12月22日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
平成元年12月22日 条例第30号
平成7年3月22日 条例第8号
平成12年2月24日 条例第8号
平成12年12月21日 条例第53号
平成14年6月14日 条例第18号
平成15年12月17日 条例第35号
平成17年2月28日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第41号
平成19年9月12日 条例第19号
平成20年6月18日 条例第21号
平成25年3月21日 条例第13号
平成26年2月6日 条例第8号
令和元年12月11日 条例第31号
令和5年12月13日 条例第21号