○本別町水道事業給水条例施行規程
令和5年12月28日
規程第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 本別町水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下「給水条例」という。)の施行その他について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第3条 給水条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(利害関係人の同意書の提出)
第4条 給水条例第5条の規定により申込みがあった場合、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、給水条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、本別町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 給水条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結させないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が構ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が構ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、150センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。
(メーターの設置位置等)
第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第10条 給水条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれがある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施させなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所や温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込)
第13条 給水条例第13条に規定する給水の申込は、「水道使用(変更・中止)申請書」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第14条 給水条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第15条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、給水条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第16条 給水条例第18条各号の規定による届出は、「水道使用(変更・中止)申請書」を管理者に届けなければならない。
(1) 給水装置の使用を開始、廃止、又は中止しようとするとき
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするとき
(3) 給水装置所有者に変更があったとき
2 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第17条 給水条例第21条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料等
(用途の区分)
第18条 給水条例第23条別表の規定による用途区分は次のとおりとする。
(1) 家事用 家事に用いるもので次号以下の各号に属さないもの(貸間、アパートを含む。)
(2) 家事・営農兼用 農業委員会の認める30アール以上の農地につき耕作の業務を営む者が、耕作地及び畜舎等と隣接する住居で家事及び営農に用いるもの。ただし、一経営に対し一戸とする。
(3) 業務用 官公署、学校、事務所、病医院、寺院、教会、食品業、自動車修理業、自動車運送業、写真業、理容業、美容業、料理店、飲食店、旅館業、卸売市場、興行場
(4) 工業用 製造又は加工工場
(5) 浴場用 浴場業に用いるもの
(6) 営農用 農業委員会の認める、30アール以上の農地につき耕作の業務を営む者が防除及び畜舎等の農業用施設に用いるもの
(7) 臨時用 工事その他臨時に用いるもの
(料金の徴収方法)
第19条 料金は、水道の使用者が納入通知書により出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入するか、口座振替で納めるものとする。
(使用水量及び基本料金の特例)
第20条 1個のメーターにより使用する集合住宅の給水料にかかる基本使用水量及び基本料金は、給水条例第23条別表に規定する基本使用水量及び基本料金に当該給水装置の利用世帯を乗じたものとすることができる。
(過誤納による精算)
第21条 管理者は、過誤納に係る料金(以下本条において「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
ただし、還付を受けるべき水道使用者等に納入すべき料金があるときは、過誤納金をその料金に充当することができる。
2 管理者は、水道使用者等の承諾がある場合は、過誤納金を翌日以降に徴収する料金に充当することができる。
(1) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(2) 料率の異なる2種の用途に使用した場合の用途区分は業務用を優先して摘要する。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用したときは使用者の業態その他を考慮して用途別に認定する。
(料金等の軽減又は免除)
第23条 給水条例第30条の規定により軽減又は免除の対象者及び軽減額は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に定める生活扶助世帯に属する者 1か月につき基本料金の3分の1に相当する額
(2) 町民税所得割非課税の次の世帯(同一世帯内に町民税所得割の納税義務者がいる世帯を除く。)に属する者 1か月につき基本料金の3分の1に相当する額
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子世帯等
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者がいる世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者がいる世帯
エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき北海道が交付する療育手帳でA判定に該当する者がいる世帯
オ 65歳以上の独居世帯又は世帯主が70歳以上の夫婦世帯
(3) その他管理者が公益上特別の理由があると認めた者 管理者が定める額
2 前項の規定により軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金等減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の決定又は却下を行い、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(措置命令)
第24条 給水条例第31条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 前項の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。