○本別町水道事業給水条例
平成10年3月25日
条例第10号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
本別町水道事業給水条例(昭和43年条例第14号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本別町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、本別町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第5号)第2条第2項第1号の定めるところによる。
(令5条例21・一部改正)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(令5条例21・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1カ所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2カ所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(令5条例21・令6条例11・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(令5条例21・一部改正)
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣功後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(令5条例21・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(令5条例21・一部改正)
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(令5条例21・一部改正)
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣功後に清算する。
(令5条例21・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該、給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(令5条例21・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(令5条例21・一部改正)
(水道使用者等の代理人)
第14条 水道使用者等が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、水道使用者等は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(令5条例21・一部改正)
(管理人の選定)
第15条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(令5条例21・一部改正)
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(令5条例21・一部改正)
(メーターの費用負担及び貸与)
第17条 メーターは、水道使用者等がその費用を負担する。ただし、更新時については管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは水道使用者等に保管させる。
2 前項の保管者は、充分なる注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(令5条例21・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに、管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(令5条例21・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
(令5条例21・一部改正)
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、充分なる注意をもって、水が汚染し又は凍結若しくは漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(令5条例21・一部改正)
(給水装置及び水質検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(令5条例21・一部改正)
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により算出した消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出した地方消費税の額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(令5条例21・一部改正)
(使用水量及び用途の認定)
第25条 管理者は次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(令5条例21・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、使用日数が15日を超えたときは所定の料金として算定し、使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が別表に定める基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の金額として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(令5条例21・一部改正)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(令5条例21・一部改正)
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 給水装置工事事業者の指定手数料は、次のとおりとする。
1件につき 10,000円
(2) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び工事検査をするとき。
新設又は全面改造工事
1件につき 10,000円
その他の工事
1件につき 3,000円
(令5条例21・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(令5条例21・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(令5条例21・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令5条例21・令6条例11・一部改正)
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(令5条例21・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第34条 管理者は次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 水道使用者等が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(令5条例21・一部改正)
(過料)
第35条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例11・一部改正)
2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。
(令5条例21・一部改正)
(延滞金)
第38条 督促を受けた納付義務者が督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期限に応じ収入額100円につき1日4銭の割合で計算した金額をもって延滞金を徴収する。ただし、延滞金が10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の軽減又は免除)
第39条 納付義務者が次の各号の1に該当するときは、延滞金を軽減又は免除することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 納付義務者の責によらない理由により納付が遅延したとき。
(3) その他納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めたとき。
(令5条例21・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(令5条例21・旧第41条繰上)
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(令5条例21・旧第42条繰上)
第7章 補則
(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)
第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(令5条例21・旧第43条繰上)
(布設工事監督者の資格)
第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令第4条に定めるとおりとする。
(令5条例21・旧第44条繰上)
(水道技術管理者の資格)
第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令第6条に定めるとおりとする。
(令5条例21・旧第45条繰上)
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例21・旧第46条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本別町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定は、新条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設、改造又は撤去の申込みをするものについて適用し、施行日前に申込みをしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第53号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月17日条例第32号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第23号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本別町水道事業給水条例第23条の規定は、平成26年6月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町水道事業給水条例の規定は、令和2年4月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条第2項ただし書及び第35条第1号の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る給水装置工事について適用し、同日前の申込みに係る給水装置工事については、なお従前の例による。
別表(第23条関係)
(令5条例21・一部改正)
本別町水道事業料金表
区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 (1m3当たり) | 摘要 |
家事用 | 8m3 | 1,800円 | 238円 | |
家事・営農兼用 | 8m3 | 1,800円 | 238円 ただし、超過水量が7m3を超える量については126円 | |
業務用 | 12m3 | 3,120円 | 270円 | |
工業用 | 40m3 | 10,300円 | 270円 | |
浴場用 | 100m3 | 10,300円 | 110円 | |
営農用 | 1m3当たり | 126円 | ||
臨時用 | 1m3当たり | 555円 |