○本別町教育指導員の設置に関する規則
令和3年3月23日
教委規則第1号
(設置)
第1条 本別町の学校教育及び社会教育の振興充実を図るため、本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、本別町教育指導員(以下「教育指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 教育指導員の職務は、次の各号に掲げる事務に従事する。
(1) 学校運営に係る指導及び助言に関すること。
(2) 特別支援教育の推進に係る指導及び助言に関すること。
(3) 就学に係る指導及び助言に関すること。
(4) 教職員等の研究及び研修に係る指導及び助言に関すること。
(5) 教育相談全般に関すること。
(6) 社会教育等における学習相談、情報提供並びにその他社会教育の振興に係る指導及び助言に関すること。
(7) その他学校教育に関する専門事項の指導に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(定数)
第3条 教育指導員は若干名とし、教育全般に関して豊かな見識を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した教育指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 教育指導員は、会計年度任用職員とする。
(服務)
第6条 教育指導員の服務は、会計年度任用職員の給与、勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第11号)に準ずるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。