○会計年度任用職員の給与、勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号。以下「給与条例」という。)第3条及び第30条並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の給料表の適用範囲)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の給与条例第3条に規定する給料表の適用範囲は、任用する職種の区分に応じて、別表第1のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により適用される給料表における最低の号俸とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、前条の規定による号俸に、当該経験年数の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を号俸に加算した数を号俸とすることができる。

2 別表第1 イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職種のうち、給食調理員、医療・介護補助員等、単純労務に該当する職種における最高号俸は33号俸とする。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の報酬等の決定)

第6条 第3条から前条までの規定はパートタイム会計年度任用職員となった者の報酬について準用する。

(令4規則2・一部改正)

(報酬の支給)

第7条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日(勤務時間条例第9条に定める祝日法による休日をいう。以下同じ。)又は週休日(同条例第3条第1項に定める週休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日又は週休日でない日を支給日とする。

(1週間の勤務時間)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第10条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上。以下この項において同じ。)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に第9条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第9条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第12条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第13条 勤務時間条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(超勤代休時間)

第14条 勤務時間条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条 勤務時間条例第10条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第16条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第17条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日の日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第8条第2項第9条又は第10条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第7条から第10条までに規定する勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(令4規則25・一部改正)

(休暇の種類)

第18条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第19条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当する会計年度任用職員には、当該各号に定める日数の有給休暇を与えなければならない。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ別表第2の日数欄に掲げる日数を加算した日数

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第3の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第20条 任命権者は、会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、病気休暇を与えることができる。ただし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限の期間とし、次に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 別表第4に定める範囲内でその療養に必要と認める期間

(特別休暇)

第21条 会計年度任用職員に別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第6の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第5の第11号、第12号、第13号、第14号、第17号及び第18号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第19条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令4規則2・一部改正)

(介護休暇)

第22条 勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第4号)第16条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則2・一部改正)

(介護時間)

第23条 勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則2・一部改正)

(休暇の承認等)

第24条 特別休暇(別表第6の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条に規定する経験年数とみなすことができる。

(令和4年2月15日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月7日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第1―5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4規則2・一部改正)

職種の区分表

給料表

種別

適用職種

行政職給料表

ア 行政職給料表(一)

一般事務及び他の職種の適用のない職員

イ 行政職給料表(二)

給食調理員 医療・介護補助員 公園・道路維持作業員 運転技術員(大型) 立木調査補助員 造林補助員 用務員

福祉職給料表

ア 福祉職給料表Ⅰ

無資格である保育士 介助員 看護・介護補助員 介護認定訪問調査員 介護支援専門員

イ 福祉職給料表Ⅱ

有資格である保育士 介助員 看護・介護補助員 介護認定訪問調査員 介護支援専門員

医療職給料表

ア 医療職給料表(二)

診療放射線技師 診療エックス線技師 臨床検査技師 衛生検査技師 栄養士 理学療法士 作業療法士 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 臨床工学技士 薬剤師

イ 医療職給料表(三)

准看護師

ウ 医療職給料表(三)

看護師 保健師 介護支援専門員(保健師資格有)

教育職給料表

ア 教育職給料表Ⅰ

教諭補助員

イ 教育職給料表Ⅱ

教諭

別表第2(第19条関係)

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

別表第3(第19条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

別表第4(第20条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第5(第16条、第21条関係)

(令4規則2・令6規則5・令7規則1―5・一部改正)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合であって、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員の親族(別表第7の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第7の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員が父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する別表第8の日数欄に掲げる範囲内の期間

(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合

必要と認められる期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(10) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(11) 女性の会計年度任用職員が、生理日に勤務することが著しく困難であると認める場合

1回につき1日の範囲内において必要と認める期間

(12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(16) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(17) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日の範囲内の期間

(18) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

別表第6(第21条関係)

(令4規則2・全改)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子を育てる女性の会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間

(2) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が医師又は助産師(以下「医師等」という。)の保健指導及び健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週以降出産までは1週間に1回とし、保健指導及び健康診査を受けるための必要な時間の単位は、1日又は1時間(医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところ)とする。

別表第7

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第8

(令4規則2・追加)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日~216日

121日~168日

付与日数

3日

2日

1日

会計年度任用職員の給与、勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月29日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年11月29日 規則第11号
令和4年2月15日 規則第2号
令和4年12月23日 規則第25号
令和6年3月7日 規則第5号
令和7年3月28日 規則第1号の5