○本別町選挙公報の発行に関する規程
令和2年12月11日
選管告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、本別町選挙公報の発行に関する条例(令和2年条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、本別町議会議員及び本別町長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。
(掲載文等の申請)
第2条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に掲載文正副2通と写真(3か月以内に撮影した候補者の無帽、正面、無背景、上部3分の1身の手札型(縦10.8cm、横8.25cm))2枚を本別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(掲載文の書き方)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式)により記載しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
3 氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定の呼称を通称として認定を受けた場合においては通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。
4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
5 掲載文には、写真及びこれらに類するものは使用することができない。
6 委員会は、提出された掲載文の原稿が著しく不鮮明なときは、候補者に対し、原稿の修正を求めることができる。
7 候補者は、選挙公報に用いる活字その他の体裁について指定することができない。
2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、当該選挙の立候補届出期限経過後においては、これをすることができない。
(掲載文の掲載順序決定のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、当該選挙の立候補届出期限の午後5時から、掲載申請書を受理した順序により委員会が別に定めるところにより行なう。
(公報の様式)
第7条 選挙公報の様式は、第5号様式に準じたものとし、白黒印刷とする。
(掲載文の処理)
第8条 提出された掲載文は、返還しない。
(発行着手後の事故の場合の処理)
第9条 選挙公報の発行に着手後、候補者がその候補者たることを辞したとき又は死亡したときは、掲載文の掲載を中止しないことができる。
(公報の訂正)
第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちに訂正し、その訂正を告示するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。




