○本別町選挙公報の発行に関する条例

令和2年12月11日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、本別町議会議員及び本別町長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 本別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、本別町議会議員及び本別町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文2通に写真を添えて、委員会が指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者はその責任を自覚し、他人又は団体等の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告、その他営業に関する宣伝をするなど選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、原則掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配付)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配付するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町選挙公報の発行に関する条例

令和2年12月11日 条例第30号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月11日 条例第30号