○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年6月17日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対して課する国民健康保険税の減免について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)本別町税条例(昭和29年条例第16号)本別町国民健康保険税条例(昭和34年条例第6号。以下「国保税条例」という。)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例(令和2年条例第20号。以下「減免条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象世帯)

第2条 減免条例第2条に規定する減免の対象となる世帯のうち同条第1号に規定する世帯はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 主たる生計維持者が、公的検査機関が行う検査において新型コロナウイルス感染症に感染したと認められ、感染に伴う肺炎又はその他新型コロナウイルス感染症に関連した要因により死亡したと認められる世帯

(2) 主たる生計維持者が、公的検査機関が行う検査において新型コロナウイルス感染症に感染したと認められ、感染に伴う肺炎又はその他新型コロナウイルス感染症に関連した傷病の治療等のため30日以上の期間を要すると認められる世帯

2 減免条例第2条第2号に規定する減少額は、減少見込収入等に係る令和3年中の収入の合計額から、令和4年1月1日から申請日の属する月の前月の末日までの間(以下「収入算定期間」という。)の収入額を収入算定期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額(令和4年中の収入額が申請日にあって確定している場合はその額、令和4年中の収入額が申請日にあって確定していない場合であって、事業収入等に係る収入が不定期又は特定の時期に集中するなど、当該算定方法に基づく算定では著しく合理性を欠くと認められる場合については、その他合理性の認められる方法により算定した額)及び当該収入における保険金又は損害賠償等の額(保険金等の支払額が申請日にあって確定していない場合はその見込額)を控除して得た額とする。

(令3要綱2―2・令4要綱1・一部改正)

(収入額の算定の特例)

第3条 減免条例第2条第2号及び前条第2項に規定する事業収入等においては、相続又は経営の移譲等により経営等の連続性が明らかと認められる場合に限り、現在の主たる生計維持者以外の事業収入等を算定に用いることができる。

(減免の対象となる税額の算定)

第4条 条例第3条第2項に規定する減少見込事業収入等に係る国民健康保険税額は、当該世帯の国民健康保険税額に令和3年中における減少見込収入等に係る所得金額と減少見込収入等以外に係る所得金額(当該世帯に属する主たる生計維持者以外の被保険者の合計所得金額を含む。)に按分した割合を乗じて得た額とする。ただし、主たる生計維持者又は当該世帯に属する被保険者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当する場合は、同条の規定による所得金額を用いるものとする。

(令3要綱2―2・令4要綱1・一部改正)

(減免額の算定)

第5条 減免条例第3条第2項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の対象期間)

第6条 国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったことにより、令和4年2月分以前の国民健康保険税の納期の末日が令和4年4月1日以降となる場合は、減免条例第3条の規定にかかわらず、令和4年3月分以降の国民健康保険税のみを減免の対象とする。

(令3要綱2―2・令4要綱1・一部改正)

(減免の遡及適用)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、国保税条例第23条第2項の規定に関わらず必要と認められる範囲において遡って減免することができる。

(1) 令和3年度課税分の税額について減免申請があったとき

(2) 納付又は納入する前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められるとき

(令3要綱2―2・令4要綱1・一部改正)

(減免の申請期限)

第8条 減免条例第4条第1項に規定する減免の申請期限は、令和5年3月31日とする。

(令3要綱2―2・令4要綱1・一部改正)

(減免申請書)

第9条 減免条例第4条第1項に規定する減免の申請は、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書に添付すべき関係書類は次のとおりとする。

(1) 減免条例第2条第1号に規定する世帯

 死亡診断書、医師の診断書又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面等の写し

(2) 減免条例第2条第2号に規定する世帯

 収入算定期間の収入がわかる書類

 第2条第2項の規定に基づき算定されていることがわかる書類

 保険金又は損害賠償等により補填された金額がわかる書類

 退職証明書、廃業等届出書等の写し(廃業又は失業した場合に限る)

(減免決定通知書の様式)

第10条 減免条例第4条第2項に規定する決定の通知は、国民健康保険税減免決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月7日要綱第2―2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令3要綱2―2・全改)

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(令3要綱2―2・全改)

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に…

令和2年6月17日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)