○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例
令和2年6月17日
条例第20号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対して課する国民健康保険税の減免については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、本別町税条例(昭和29年条例第16号)、本別町国民健康保険税条例(昭和34年条例第6号)その他の法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(減免の対象世帯)
第2条 国民健康保険税の減免の対象となる世帯は、次のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合については、当該金額を減少額から控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であり、令和3年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である世帯(当該合計所得金額のうち減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える世帯は除く。)
(令3条例8・令4条例13・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第3条 前条第1号に規定する世帯に対して課する国民健康保険税額は、その徴収方法が普通徴収である世帯にあっては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に納期の末日の到来する国民健康保険税額を、特別徴収である世帯にあっては、対象期間に特別徴収対象年金給付の支払日の到来する国民健康保険税額を、それぞれ全部免除する。
2 前条第2号に規定する世帯に対して課する国民健康保険税額は、その徴収方法が普通徴収である世帯にあっては、対象期間に納期の末日の到来する減少することが見込まれる事業収入等(以下「減少見込収入等」という。)に係る国民健康保険税額を、特別徴収である世帯にあっては、対象期間に特別徴収対象年金給付の支払日の到来する減少見込収入等に係る国民健康保険税額を、それぞれ次の区分により軽減し、又は免除する。ただし、生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合は、減少見込収入等に係る保険税額の全部を免除する。
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
3 前2項のいずれにも該当する世帯の減免額は、その額が最も大きくなるものを適用する。
4 主たる生計維持者が、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当する場合は、給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わないものとする。
(令3条例8・令4条例13・一部改正)
(減免の申請)
第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、関係書類を添えて減免申請書を提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する減免の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。