○本別町医療職員養成修学資金貸付条例施行規則
平成31年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町医療職員養成修学資金貸付条例(平成31年本別町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書を提出しようとする者は、当該申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合格通知書(写し)又は在学証明書
(2) 履歴書
(3) 戸籍謄本又は住民票の謄本
(貸付金の交付及び借用書)
第7条 修学資金は、借受者の在学期間中、毎月交付する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、数月分をまとめて交付することができる。
3 前項の借用書の作成に要する費用は、借受者が負担するものとする。
(現況届の提出)
第8条 借受者は、修学資金の償還を終了した日又は償還金の全部の免除を受けた日の属する年度までの間、毎年度(修学した年度を除く。)4月に現況届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 借受者のうち修学中の者は、前項の現況届を提出する際に在学証明書を添えて提出しなければならない。
(修学資金の償還)
第9条 町長は、条例第7条第1項各号に該当すると認めるときは、本別町医療職員養成修学資金償還通知書(様式第7号)により修学資金の償還を求めるものとする。
2 条例第7条第1項第3号に該当した借受者(本町の医療職員として医療業務に従事した期間(以下「医療業務従事期間」という。)が2年に達しない者を除く。)の償還する額は、貸付けを受けた修学資金の総額を修学資金の貸付けを受けた期間で除して得た額に、医療業務従事期間を2で除して得た期間を乗じて得た額を当該貸付けを受けた修学資金の総額から控除した額とする。
3 医療業務従事期間を計算する場合においては、月数によるものとし、1月未満の期間があるときは、これを1月として計算する。ただし、医療業務従事期間中に休職又は停職の期間があるときは、当該期間を除いて計算するものとする。
4 納期ごとの償還額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る償還額に合算するものとする。
(1) 本人若しくは連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 本人が休学、停学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 連帯保証人が死亡し、又は失踪、破産その他の事情によりその適性を失ったとき。
2 借受者が、その償還を終えるまでの間において死亡又は失踪したときは、遺族又は連帯保証人は、その除かれた戸籍謄本を添えて届出書(様式第8号)により速やかに届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。











