○本別町医療職員養成修学資金貸付条例
平成31年3月13日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、将来本町の医療職員として、当該医療職員の業務(以下「医療業務」という。)に従事しようとする者に対して、医療技術等の修学に必要な学資金(以下「修学資金」という。)を貸付けし、もって医療技術者の確保を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる者であって、将来、本町の医療職員として医療業務に従事しようとする者とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づく大学、学校又は養成所に修学する者
(2) その他町長が特に必要と認める医療技術者として医療業務に従事するため修学する者
(貸付金額)
第3条 修学資金の貸付金額は、月額100,000円の範囲内で町長が定める。
(貸付けの申請)
第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付け希望金額
2 前項の申請書の提出があった場合は、町長は速やかに貸付けの可否及び貸付金額並びに貸付期間を決定し、申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、速やかに債務を負担する能力を有する連帯保証人2人を定め、誓約書に連署押印の上、これを提出しなければならない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む成年でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたときその他の理由により適格性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて届け出なければならない。
(貸付けの取消し及び停止)
第6条 貸付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止することができる。
(1) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 疾病その他の理由により修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他正当な理由がなく貸付けの条件に違反し、又は修学資金の貸付目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 貸付決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わない。ただし、特に町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。
(2) 免許取得後、3年以内に本町の医療職員として医療業務に従事しなかったとき。
(3) 免許取得後、本町の医療職員として医療業務に従事した場合であって、修学資金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間に達しないうちに本町の医療職員でなくなったとき。
2 前項に規定する利息の割合は、民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率とし、償還の開始から起算するものとする。
3 借受者は、正当な理由がなく償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、災害又は疾病その他特別の事由により、前項に規定する期限までに償還することが困難であると認める場合は、申請によりその期限を延長し遅延利息を免除することができる。
(1) 免許取得後、本町の医療職員として医療業務に従事しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。
2 借受者が、本町の医療職員として医療業務に従事しようとするとき、既に医療職員が充足され、勤務不可能の場合は、なお3年間償還を猶予する。
(償還金の免除)
第9条 借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は償還金の全部又は一部を免除する事ができる。
(1) 免許取得後、修学資金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間、本町の医療職員として医療業務に従事したとき 償還債務の全部
(2) 前号に規定する期間中に業務により死亡又は業務に起因する心身の故障のため免職されたとき 償還金の全部
(3) 前条第2項の規定により3年間を経過してもなお勤務不可能なとき 償還金の全部
(5) その他特別の事由があると認めるとき 償還金の全部又は一部
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。