○本別町しごと体験交流館条例施行規則

平成31年3月8日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本別町しごと体験交流館条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用期間等)

第2条 本別町しごと体験交流館(以下「交流館」という。)の使用時間は、使用開始日の午後2時から使用最終日の午前10時までとし、使用期間は、年間6か月以内とする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 交流館の休館日は、12月1日から3月31日までとする。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(令4規則22・令6規則5―2・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第5条第1項の規定により、交流館を使用しようとする者は、本別町しごと体験交流館使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、本別町しごと体験交流館使用許可書(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の6か月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の使用中の秩序を維持し、他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為はしないこと。

(2) 危険物及び危険の恐れのあるものを持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 施設、施設に備付けの器具備品等をき損、滅失したときは、その損害を弁償すること。

(5) 使用した施設、器具備品等は、現状に復し整理整頓すること。

(6) 使用中停止若しくは、変更を言い渡されたときは直ちに施設を現状に復し、返還すること。

(7) 前各号に掲げるほか、使用心得に従い、施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者は、施設及び備付け器具備品を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(変更申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用予定日の3日前までに本別町しごと体験交流館使用許可変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により許可を与えたときは、本別町しごと体験交流館使用変更許可書(様式第2号)を交付する。

(委任)

第7条 この規則を定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日規則第5―2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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本別町しごと体験交流館条例施行規則

平成31年3月8日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成31年3月8日 規則第3号
令和4年12月15日 規則第22号
令和6年3月18日 規則第5号の2