○本別町しごと体験交流館条例

平成31年1月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本別町しごと体験交流館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町における就労体験、交流又は研修等を通じて、地域産業等の振興に必要な人材確保及び育成を行い、本町への定着を図るため、本別町しごと体験交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本別町しごと体験交流館

(2) 位置 本別町南4丁目1番地45

(使用者の範囲)

第4条 交流館を使用できる者は、本町において就労体験等の研修計画を持った個人及び団体等のほか、町長が特に必要と認めたものとする。

(使用の許可)

第5条 交流館を使用するときは、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、町長は、これらの処分によって生じた損害に対して、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき

(2) 使用の許可条件に違反したとき

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき

(4) その他町長が許可することが適当でないと認めたとき

(使用者の責務)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 交流館の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、物品等をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長へ届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときには、使用者に対し、その損害相当額の賠償を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事由によるものと町長が認めたときは、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

本別町しごと体験交流館条例

平成31年1月30日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)