○本別町多子世帯の学校給食費に関する減免実施要綱

平成30年3月22日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出生率の向上や保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに、保護者の負担軽減を図るため、本別町学校給食共同調理場条例施行規則(昭和46年教委規則第2号。以下「規則」という。)第7条第1項第3号の規定により、多子世帯に係る学校給食費の減免実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 減免の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本別町立小・中学校及び本別高等学校に在学している児童生徒を3人以上養育している者で第3子以降の児童生徒

(2) 児童生徒と生計を同じくしている者

(3) 町税及び使用料等を滞納していない者

(4) 生活保護により学校給食費相当額の給付を受けていない者

(5) 準要保護により学校給食費の援助を受けていない者

(減免の額)

第3条 減免の額は、規則第4条(同条第3号を除く。)に定める給食費の額とする。

(減免申請)

第4条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本別町多子世帯の学校給食費に関する減免申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(審査)

第5条 教育長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて申請者に対し資料の提示を求め、又は質問を行うことができる。

(減免決定等の通知)

第6条 教育長は、減免の適否を決定したときは、本別町多子世帯の学校給食費に関する減免決定通知書(様式第2号)又は、本別町多子世帯の学校給食費に関する減免申請却下通知書(様式第3号)により、申請者にすみやかに通知するものとする。

(状況の変更等)

第7条 前条の規定により減免の決定を受けた者は、世帯等の状況に変更が生じたときは、本別町多子世帯の学校給食費に関する減免状況変更届(様式第4号)によりすみやかに教育長に提出するものとする。

(決定の取消)

第8条 教育長は、第6条の規定により減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定の全部又は一部を取り消し、取り消し後の期間以外に減免した学校給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき

2 教育長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、本別町多子世帯の学校給食費に関する減免取消決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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本別町多子世帯の学校給食費に関する減免実施要綱

平成30年3月22日 教育委員会要綱第2号

(平成30年4月1日施行)