○本別町不育症治療費助成金交付要綱
平成29年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症治療を受けた町民の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、団体等に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和61年規則第7号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付する。
(交付対象者)
第2条 この助成金は、妻が本別町内に1年以上住所を有し、2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある者で、北海道不育症治療費助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3及び第4に定める検査・治療(以下「不育症治療」という。)を受けた者に交付するものとする。
(助成対象経費)
第3条 この助成金は、実施要綱第4及び第5に定める不育症治療に要した経費を対象とする。
(助成金交付額の算定方法)
第4条 この助成金は、不育症治療に要した費用から北海道不育症治療費助成事業により助成を受けた金額を控除した額に対して、不育症治療を開始した日から出産(流産又は死産を含む。)に伴い、不育症治療が終了するまでの期間1回につき15万円を限度とする。ただし、不育症治療に要した費用から、北海道不育症治療費助成事業により助成を受けた金額を控除した額が、当該助成金の額に満たない場合はその額とする。
(1) 実施要綱第6に規定する書類の写し
(2) 実施要綱第7の2に規定する指令文の写し
2 前項の申請は、実施要綱第7の規定に基づき、北海道十勝総合振興局長が助成を決定した日から起算して3カ月以内に行うものとする。
3 申請年度の扱いは北海道と同年度とし、助成については申請のあった日の属する年度の予算とする。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、助成金の交付を決定したときは、本別町不育症治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(資格の喪失)
第7条 助成対象者が次に掲げる各号の一に該当するときは、助成金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 申請日において本別町内に住所を有しなくなったとき
(2) その他町長が適当でないと認めたとき
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(実施上の留意事項)
第9条 本事業の実施にあたっては、申請者の個人情報の保護について十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

