○本別町介護福祉士修学資金貸付条例施行規則

平成29年3月15日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、本別町介護福祉士修学資金貸付条例(平成29年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象者)

第1条の2 条例第3条第1号のただし書に定める特に町長が認める者とは、本別高等学校を卒業した者とする。

(貸付の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により提出する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書を提出するにあたっては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の在学証明書又は入学を証する書類

(2) 履歴書

(3) 健康診断書

(4) 申請者が本別町以外に住所を有するときはその住民票の抄本

3 条例第5条第2項の規定による通知は、別記様式第2号によるものとする。

(誓約書)

第3条 条例第6条第1項に規定する誓約書は、別記様式第3号によるものとし、条例第5条第2項の規定による通知を受けた者は、直ちに連帯保証人の連署をもって当該誓約書を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付及び借用書)

第4条 修学資金は、その貸付けを決定した期間中毎月交付する。

2 修学資金は、借受者の指定する金融機関の口座に当月分を月末日までに振り込むものとする。

3 修学資金の貸付けの決定を受けた者は、別記様式第4号による借用書を町長に提出しなければならない。

4 前項の借用書の作成に要する費用は、当該通知を受けた者が負担しなければならない。

(届出)

第5条 修学資金の貸付けを受けた者が、その償還を終えるまでの間において次の各号のいずれかに該当する場合は、別記様式第5号の1から3により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 本人若しくは保証人の住所又は氏名に変更があったとき。 別記様式第5号の1

(2) 本人が休学、留年、復学、転学又は退学したとき。 別記様式第5号の2

(3) 保証人が死亡し、又は失踪、破産その他の事情によりその適性を失ったとき。 別記様式第5号の3

2 借受者は、修学資金の交付を受けている間、学校長の発行する在学状況を証明する書類を毎年4月末日までに町長に提出しなければならない。

第6条 修学資金の貸付けを受けた者が、その償還を終えるまでの間において死亡又は失踪したときは、遺族又は保証人は、その除かれた戸籍謄本を添えて別記様式第6号により速やかに町長に届け出なければならない。

(償還金の免除通知)

第7条 町長は、条例第10条の規定により償還金の全部又は一部を免除したときは、別記様式第7号により借受者(借受者が死亡した場合はその連帯保証人)にその旨を通知する。

(償還金の免除の額)

第8条 町長は、条例第10条の規定により償還金の一部を免除する場合は、借受者に係る貸付額にその者の在職期間の月数を乗じて得た金額を限度としてこれを行う。

2 条例第10条第4号及び第5号の規定により修学資金の償還減免後にかかる償還金については、連帯保証人の責任において償還するものとする。

(償還方法)

第9条 償還金は、町長の発する納入通知書により指定の期日までに納入するものとする。ただし、貸付金額を一時に償還し、又は毎年の償還金を分割して納入することを妨げない。

(減免の申請)

第10条 条例第9条の規定による償還猶予又は条例第10条の規定による償還金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別記様式第8号により速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、正当な理由があると認めたときは、別記様式第9号により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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本別町介護福祉士修学資金貸付条例施行規則

平成29年3月15日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)