○本別町介護福祉士修学資金貸付条例

平成29年3月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、将来介護福祉士として本別町内の介護保険施設及び障害者福祉施設(以下「介護保険施設等」という。)に勤務を志望する者に対して、修学に必要な学資金(以下「修学資金」という。)を貸付けし、もって介護福祉士の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業を行う事業所

(2) 障害者福祉施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する事業を行う事業所

(3) 介護福祉士養成施設 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設

(貸付対象者)

第3条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本別町に住所及び生活の本拠を有すること又は本別町に住所及び生活の本拠を有する者の子であること。ただし、特に町長が認める場合はこの限りでない。

(2) 介護福祉士養成施設に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す者。

(3) 介護福祉士養成施設を卒業又は修了した後、本別町内の介護保険施設等に介護福祉士として勤務する意思を有すること。

(貸付金額及び利子)

第4条 修学資金の貸付金額は、月額50,000円の範囲内で町長が定める。

2 利子は無利子とする。

(貸付けの申請)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付け希望金額

2 前項の申請書の提出があった場合は、町長は貸付けの可否及び貸付金額を決定し、申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第6条 修学資金貸付けの決定を受けた者は、速やかに債務を負担する能力を有する連帯保証人2人を定め、誓約書に連署押印の上、これを町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む成年でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたときその他の理由により適格性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて、町長に届け出なければならない。

(貸付けの取消し及び停止)

第7条 修学資金貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止することができる。

(1) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 疾病その他の理由により修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他正当な理由がなく貸付けの条件に違反し、又は修学資金の貸付目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 修学資金貸付けの決定を受けた者が休学、留年し、又は停学の処分を受けたときは、休学、留年し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学又は進級した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わない。ただし、特に町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(償還の方法)

第8条 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、介護福祉士養成施設卒業後3年以内の期間において貸付けを受けた修学資金の総額を償還するものとする。

2 借受者が、前条第1項の規定により貸付けの取消しを受けた場合は、その事由の生じた月の翌月から起算して貸与を受けた期間に相当する期間(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に月賦又は半年賦の均等払い方式により償還しなければならない。ただし、繰り上げて償還することを妨げない。

3 借受者は、正当な理由がなく償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.6%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、災害又は疾病その他特別の事由により、前項に規定する期限までに償還することが困難であると認める場合は、申請によりその期限を延長し遅延利息を免除することができる。

(償還猶予)

第9条 借受者が、次の各号のいずれかに該当する期間中は、前条第1項の規定にかかわらず、償還金の償還を猶予することができる。

(1) 介護福祉士の資格取得後、介護福祉士として本別町内の介護保険施設等に勤務するとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。

(償還金の免除)

第10条 借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は第8条の規定にかかわらず償還金の全部又は一部を免除する事ができる。

(1) 介護福祉士の資格取得後介護福祉士として本別町内の介護保険施設等に修学資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間在職したとき 償還金の全部

(2) 前号に規定する期間中に業務により死亡又は業務に起因する心身の故障のため免職されたとき 償還金の全部

(3) 前2号に該当する場合のほか、本別町の介護保険施設等に1年以上在職したとき 償還金の一部

(4) 死亡したとき 償還金の全部又は一部

(5) 身体の故障により償還が困難となったとき 償還金の全部又は一部

(6) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により本別町内の介護保険施設等において介護福祉士として従事しなかったとき 償還金の一部

(7) その他特別の事由があると認めるとき 償還金の全部又は一部

(8) 借受者が本別町内の介護保険施設等に介護福祉士として勤務しようとするとき、既に介護福祉士が充足されている場合は、なお3年間勤務を猶予し、この3年間を経過しても勤務不可能な場合は、勤務不可能な期間に応じ償還金を免除する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

本別町介護福祉士修学資金貸付条例

平成29年3月15日 条例第7号

(平成29年12月13日施行)