○本別町放課後児童クラブ管理運営規則
平成29年3月15日
規則第9号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町放課後児童クラブ条例(平成29年条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、本別町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(児童クラブの定数)
第2条 児童クラブの定数は、次のとおりとする。
名称 | 定数 |
本別学童保育所 | 80人 |
勇足学童保育所 | 30人 |
(令5規則9・令7規則3・一部改正)
(事業内容)
第3条 児童クラブは、次に掲げる事業を実施する。
(1) 児童の健康管理並びに情緒の安定確保
(2) 児童の安全確認並びに活動中及び来所・帰宅時の安全確認
(3) 児童の活動状況の把握
(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(5) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上
(6) 家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施
(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(8) その他放課後における児童の健全育成上必要な活動
(職員)
第4条 前条の活動を行うため、児童クラブに支援員その他の必要な職員を置く。
(休業日及び利用時間)
第5条 児童クラブの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
本別学童保育所 | 開所時間 | 授業日 放課後~午後6時 学校休業日 午前8時~午後6時 授業日の振替休日 午前8時~午後6時 |
休業日 | 日曜日 国民の祝日 夏期休業 別に定める日 年末年始 12月29日~翌年1月3日 | |
勇足学童保育所 | 開所時間 | 授業日 放課後~午後5時45分 学校休業日 午前8時30分~午後5時30分 授業日の振替休日 午前8時30分~午後5時30分 |
休業日 | 土曜日、日曜日 国民の祝日 夏期休業 別に定める日 年末年始 12月29日~翌年1月3日 |
(令3規則4・令4規則13・令7規則3・一部改正)
(利用の申込)
第6条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、本別町放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の休止)
第7条 児童クラブの利用を一時休止しようとする児童の保護者は、本別町放課後児童クラブ利用休止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用の辞退)
第8条 児童クラブの利用をやめようとする児童の保護者は、本別町放課後児童クラブ利用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(保育料の減免)
第9条 町長は、児童クラブを利用しようとする児童の保護者の申請により、その世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害、保護者の傷病その他の事由により保育料の納付が困難であると認める世帯
2 保育料の減免を受けようとする児童の保護者は、本別町放課後児童クラブ保育料減免申請書(様式第5号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 本別町放課後児童クラブ条例管理運営規則(以下「新規則」という。)第6条の規定による利用の申込にかかる手続きその他新規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 本別町放課後児童クラブの利用の申込にかかる手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年5月25日規則第23号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7規則3・一部改正)

(令7規則3・一部改正)

(令7規則3・一部改正)

(令7規則3・一部改正)

(令7規則3・一部改正)

(令7規則3・一部改正)
