○本別町放課後児童クラブ条例

平成29年3月15日

条例第6号

注 令和2年10月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、放課後及び学校の休業日に、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童(以下「放課後児童」という。)に対し、子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活の場を提供するため、本別町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及びその実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本別学童保育所

本別町弥生町22番地1

勇足学童保育所

本別町勇足元町21番地1

(令2条例22・令7条例17・一部改正)

(対象児童)

第3条 児童クラブの対象児童は、町内に住所を有する放課後児童で、小学校に就学しているものとする。ただし、児童クラブの運営に支障のない場合において町長が必要と認める児童については、この限りでない。

(開所時間等)

第4条 児童クラブの開所時間及び休所日は、規則で定める。

(入所の承諾)

第5条 児童クラブに入所しようとする放課後児童の保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。

(退所の届出)

第6条 児童クラブを退所させようとする放課後児童の保護者は、町長にその旨を届け出なければならない。

(保育料)

第7条 児童クラブを利用する放課後児童の保護者は、児童クラブの利用を開始した日の属する月から利用を終えた日の属する月までの各月において、月額2,600円の保育料を納付しなければならない。ただし、その月の16日以降に入会し、又はその月の15日以前に退会した場合については半額とするものとする。

2 前項に定める保育料は、規則の定めるところにより減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による入所にかかる手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入所にかかる手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月13日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月9日条例第22号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和7年4月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

本別町放課後児童クラブ条例

平成29年3月15日 条例第6号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月15日 条例第6号
平成30年3月14日 条例第7号
平成31年3月13日 条例第6号
令和2年10月9日 条例第22号
令和7年4月30日 条例第17号