○本別町消防団員退職報償金の支給に関する規則

平成28年3月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、本別町消防団員退職報償金の支給に関する条例(平成28年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づく退職報償金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(具申書の提出)

第2条 消防団員が退職した場合において条例第2条に掲げる勤務年数に該当するとき消防団長は、直ちに別記具申書を作成し町長に提出しなければならない。

2 死亡による退職の場合は、具申書に住民票又は、戸籍謄本を添付しなければならない。

(基準額)

第3条 退職報償金の在職期間1年当たりの基準額を10,000円とし、勤務年数、出勤成績にそれぞれ次のように振り分ける。

(1) 勤務年数 4,000円

(2) 出勤成績 6,000円

(勤務年数)

第4条 勤務年数の期間は、本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成28年条例第27号)第3条に定める任用の日から第2条に定める退職の日までを在職期間とする。

2 前項の勤務年数期間に1年未満の端数があるときは、当該端数月数を12で除して得た数の小数点第三位を四捨五入して得られる数とする。

(出勤成績)

第5条 出勤成績の対象となる率(以下、「成績率」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

成績率

退職の日以前5年間における出動の割合が90%以上

100分の100

退職の日以前5年間における出動の割合が80%以上90%未満

100分の90

退職の日以前5年間における出動の割合が70%以上80%未満

100分の80

退職の日以前5年間における出動の割合が60%以上70%未満

100分の70

退職の日以前5年間における出動の割合が50%以上60%未満

100分の60

退職の日以前5年間における出動の割合が40%以上50%未満

100分の50

退職の日以前5年間における出動の割合が30%以上40%未満

100分の40

退職の日以前5年間における出動の割合が20%以上30%未満

100分の30

退職の日以前5年間における出動の割合が20%未満

100分の0

(支給額の決定)

第6条 町長は、第2条の具申書を受理したときは、第3条に定める額に勤務年数にあっては第4条に定める期間(以下、「期間」という。)を、出勤成績にあっては前条に定める成績率及び期間を乗じて得た額において退職報償金の支給額を決定するものとする。

2 前項により決定した額の60%を上限として貢献度等に応じた加算をするものとし、算定方法は町長が別に定める。

(端数計算)

第7条 前条により決定した退職報償金に千円未満の端数があるときは、切り上げするものとする。

(通知)

第8条 町長は、前条の規定により支給額を決定したときは、遅滞なく受給者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像

本別町消防団員退職報償金の支給に関する規則

平成28年3月29日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)