○本別町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年9月8日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 支給認定等(第3条―第15条)

第3章 利用者負担額(第16条―第19条)

第4章 特定教育・保育施設(第20条―第24条)

第5章 特定地域型保育事業者(第25条―第28条)

第6章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例(平成27年条例第1号。以下「保育認定基準・利用者負担額条例」という。)及び本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

第2章 支給認定等

(保育認定基準・利用者負担額条例第3条第12号の規定により町長が認める事由)

第3条 保育認定基準・利用者負担額条例第3条第12号の規定により町長が認める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 自宅外において親族を介護し、又は看護していること。

(2) 出産後自宅において当該出産に係る子どもの育児をする場合であって、当該出産に係る子ども以外の小学校就学前子どもについて、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る申請を行っていること。

(支給認定の申請)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(教育・保育施設入所)申請書(様式第1号)によるものとする。

(保育必要量の区分)

第5条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準により認定するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たりの必要保育時間が200時間以上275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 1月当たりの必要保育時間が200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(保育必要量の認定)

第6条 保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める認定とする。

(1) 申請に係る小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)のいずれかが保育認定基準・利用者負担額条例第3条第1号(1月当たりの労働時間が120時間未満の場合に限る。)第4号(1月当たりの介護又は看護に要する時間が120時間未満の場合に限る。)第6号第7号(1月当たりの就学時間が120時間未満の場合に限る。)第8号(1月当たりの職業訓練時間が120時間未満の場合に限る。)第11号又は第12号により町長が認める第3条第1号(1月当たりの介護又は看護に要する時間が120時間未満の場合に限る。)若しくは第2号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 保育短時間

(2) 保護者のいずれもが前項に掲げる事由のいずれにも該当しない場合 保育標準時間

2 前項第1号の規定にかかわらず、保育短時間を保育必要量と認定することが適当でない特別の事情があると認めるときは、保育標準時間の認定をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、保育標準時間の認定を受けた保護者が保育短時間の認定を希望する旨を申し出た場合においては、保育短時間の認定をすることができる。

(支給認定の通知等)

第7条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第4項後段に規定する認定証は、支給認定証(様式第3号)によるものとする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第4号)によるものとする。

4 法第20条第6項の規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第5号)によるものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(支給認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号に規定する町が定める期間は、効力発生日から府令第1条第9号に規定する育児休業に係る子どもが1歳に達する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号に規定する町が定める期間は、第3条第1号に掲げる事由に該当する場合においては、効力発生日から府令第8条第7号に規定する子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とし、第3条第2号に掲げる事由に該当する場合においては、効力発生日から同号に規定する育児に係る子どもが1歳に達する月の末日までとする。

4 府令第8条第12号に規定する町が定める期間は、効力発生日から府令第1条第9号に規定する育児休業に係る子どもが1歳に達する月の末日までとする。

5 府令第8条第13号に規定する町が定める期間は、第3条第1号に掲げる事由に該当する場合においては、効力発生日から府令第8条第13号に規定する子どもが満3歳に達する日の前日までの期間とし、第3条第2号に掲げる事由に該当する場合においては、効力発生日から同号に規定する育児に係る子どもが1歳に達する月の末日までとする。

(現況届等)

第10条 府令第9条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第7号)によるものとする。

2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第11条 府令第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(支給認定の変更の通知)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知及び府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第10号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請事項の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の規定による届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請事項変更届(様式第12号)によるものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第15条 府令第16条第2項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

第3章 利用者負担額

(利用者負担額の算定のために必要な事項が確認できないときの利用者負担額)

第16条 府令第2条による認定の申請及び同令第9条による法第22条の届出の際に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類の提出がなく、かつ当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができないときは、当該支給認定子どもにかかる利用者負担額について、保育認定基準・利用者負担額条例別表に規定する階層区分中市町村民税所得割課税額が最も高い階層区分にあるものとして算定することができる。

(未婚のひとり親を寡婦又は寡夫とみなす特例の適用申請)

第16条の2 本別町へき地保育所条例(昭和40年条例第32号)別表備考第3項又は保育認定基準・利用者負担額条例別表備考第4項の規定により未婚のひとり親を寡婦又は寡夫とみなす特例の適用を受けようとする者は、寡婦(寡夫)控除等みなし適用申請書(様式第13号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、申請者に寡婦(寡夫)控除等みなし適用決定通知書(様式第13号の3)により、その結果を通知するものとする。

3 町長は、申請を行った者に対し、前項の審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(利用者負担額の納付期限)

第17条 保育認定基準・利用者負担額条例第4条に規定する利用者負担額の納付期限は、毎月25日(25日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)の月にあっては、その日後のその日に最も近い休日等でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、納付期限を延長することができる。

(月途中で入退所した場合の利用者負担額の日割り計算)

第18条 月の途中で特定教育・保育若しくは特別利用教育又は特別利用保育の利用を開始し、又は取りやめた場合における当該月分の利用者負担額は、次の各号に掲げる支給認定保護者に係る支給認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算方法により算出した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 教育認定子ども又は特別利用教育を受けた満3歳以上保育認定子ども 保育認定基準・利用者負担額条例第4条第1項により定められた額に当該月に特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育の利用のあった日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を乗じて得た額を20で除して得た額

(2) 満3歳以上保育認定子ども(前号に掲げるものを除く。)又は満3歳未満保育認定子ども 保育認定基準・利用者負担額条例第4条第1項により定められた額に当該月に特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育又は特例保育の利用のあった日数(当該日数が25日を超える場合にあっては、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額

(利用者負担額の減免)

第19条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない事情により支給認定保護者の所得に著しい変動が生じ、利用者負担額を負担することが困難と認める場合は、利用者負担額の減額又は免除することができる。

2 前項により利用者負担額の減額又は免除を申請しようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第14号)に減免申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、利用者負担額の減額又は免除を行うときは、利用者負担額減免決定通知書(様式第15号)により、当該申請書の提出を行った支給認定保護者に通知するものとする。

第4章 特定教育・保育施設

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第20条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは、同項の申請を行った教育・保育施設の設置者に対し、特定教育・保育施設確認通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第21条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について確認の変更を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出)

第22条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第20号)によるものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第23条 府令第34条に規定する届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第21号)によるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第24条 特定教育・保育施設の設置者は、当該特定教育・保育施設について法第36条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第22号)を町長に提出するものとする。

第5章 特定地域型保育事業者

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第25条 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、法第43条第1項の規定による特定地域保育事業者の確認を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第26条 府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第25号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について確認の変更を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)

第27条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第27号)によるものとする。

2 府令第41条第3項において準用する府令第34条の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第28号)によるものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第28条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第29号)を町長に提出するものとする。

第6章 補則

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日現在保育所を利用している小学校就学前子どもが、法第20条第3号に規定する認定を受けて平成27年4月1日以降も引き続き保育所を利用する場合は、第6条の規定にかかわらず、保育標準時間の認定を行うことができる。

(準備行為)

3 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成30年9月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

様式第1号から様式第29号まで 略

本別町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年9月8日 規則第10号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年9月8日 規則第10号
平成30年9月20日 規則第29号