○本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例

平成27年3月11日

条例第1号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項による保育の必要性の認定基準及び子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとは、小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当する者とする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の家族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用し、又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育(以下「特例保育」という。)を受けており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用し、又は特例保育を受けることが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(令5条例14・一部改正)

(利用者負担額等)

第4条 特定教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定保護者が支払うべき利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。) 0円

(2) 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育認定子どもをいい、満3歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円

(3) 満3歳未満保育認定子ども(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 別表に定める額

(令5条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和3年3月31日までの間における第3条第1号の規定の適用については、同号中「64時間」とあるのは「48時間」とする。ただし、平成27年3月31日以前において保育の実施を受けている小学校就学前子どもが平成27年4月1日以降継続して保育の実施を受けるに当たり法第20条第1項の規定による認定を受ける場合にあっては、同号中「64時間」とあるのは「町長が定める時間」とする。

(準備行為)

3 第3条の規定による保育の必要性の認定及び通知並びに第4条の規定による利用者負担額の決定及び通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月14日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月10日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月27日条例第11号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3条例17・一部改正)

満3歳未満保育認定子ども

令和元年10月1日適用

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額徴収額(円)

階層区分

世帯の階層区分定義

標準時間認定

短時間認定

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

第2

市町村民税額の区分が右の区分に該当する世帯

非課税世帯

0

0

第3

所得割

16,200円未満

9,700

9,400

第4

所得割

16,200円以上32,400円未満

11,400

11,000

第5

所得割

32,400円以上48,600円未満

13,200

12,800

第6

所得割

48,600円以上64,700円未満

15,000

14,500

第7

所得割

64,700円以上80,800円未満

17,400

16,800

第8

所得割

80,800円以上97,000円未満

19,800

19,200

第9

所得割

97,000円以上115,000円未満

22,200

21,500

第10

所得割

115,000円以上133,000円未満

24,200

23,400

第11

所得割

133,000円以上151,000円未満

26,300

25,500

第12

所得割

151,000円以上169,000円未満

28,400

27,500

第13

所得割

169,000円以上185,500円未満

30,500

29,500

第14

所得割

185,500円以上202,000円未満

31,600

30,600

第15

所得割

202,000円以上218,500円未満

32,800

31,800

第16

所得割

218,500円以上235,000円未満

34,000

32,900

第17

所得割

235,000円以上251,500円未満

35,200

34,100

第18

所得割

251,500円以上268,000円未満

36,400

35,300

第19

所得割

268,000円以上284,500円未満

37,600

36,400

第20

所得割

284,500円以上301,000円未満

38,800

37,600

第21

所得割

301,000円以上

40,000

38,800

備考

1 この表における「所得割」は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7に規定する寄附金税額控除及び第314条の8に規定する外国税額控除並びに附則第5条に規定する配当控除並びに附則第5条の4及び第5条の4の2に規定する住宅借入金等特別税額控除は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とする。

2 この表における当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税により行うものとする。

3 所得割の額を算定する場合には、当該算定に係る市町村民税の賦課期日において教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第314条の3第1項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を同項に規定する指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 この表の第3階層以上と認定された世帯であって、特定被監護者等のうち満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを3人以上扶養している場合においては、当該3人目以降の教育・保育給付認定子どもにかかる利用者負担額は、0円とする。

5 この表の第3階層以上と認定された世帯であって、同一世帯に小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設等を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)及び特例保育を受けている場合は、最年長の子どもから順に2番目に年齢が高い教育・保育給付認定子どもにかかる利用者負担額は、同表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

6 この表の第3階層以上と認定された世帯のうち当該世帯の所得割の額が77,101円未満、かつ、次の各号に掲げる世帯であるときは、当該世帯で最年長である教育・保育給付認定子どもにかかる利用者負担額は、同表に掲げる当該階層の徴収額から1,000円を控除した額の2分の1に相当する額とする。

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者その他特に困窮していると町長が認める者を有する世帯

7 この表の第3階層以上と認定された世帯であって、当該世帯の所得割の額が169,000円未満、かつ、特定被監護者等のうち、最年長の子どもから順に数えて2人目以降の教育・保育給付認定子どもは、前項までの規定にかかわらず、当該児童に係る利用者負担額は、0円とする。

8 本表に定める金額にかかわらず、利用者負担額は給付単価を限度とする。

本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用…

平成27年3月11日 条例第1号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月11日 条例第1号
平成27年12月8日 条例第30号
平成28年6月15日 条例第12号
平成28年9月14日 条例第19号
平成29年6月15日 条例第16号
平成30年6月15日 条例第21号
平成30年9月20日 条例第23号
令和元年9月10日 条例第15号
令和2年4月27日 条例第11号
令和3年12月15日 条例第17号
令和5年6月14日 条例第14号