○本別町介護職員等資格取得・研修支援事業助成金交付要綱
平成27年5月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護職に従事する人材の確保及び資質の向上と定着の促進を図るため、町内の介護事業所に対し、介護職員初任者研修等に係る費用の一部を助成することについて、団体等に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和61年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる研修及び資格)
第2条 本別町介護職員等資格取得・研修支援事業助成金(以下「助成金」という。)の助成対象となる研修及び資格(以下「研修等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。
(2) 社会福祉士及び介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士、同条第2項に規定する介護福祉士
(3) 介護支援専門員 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める研修等
(対象事業所)
第3条 助成金の対象となる事業所は、本町に所在する介護保険法に基づく民間の介護事業所で、前条に規定する研修等を受講または受験した者(以下「対象者」という。)が従事している事業所とする。
(対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「経費」という。)は、対象研修等に直接必要となる経費であって、受験料、受講料、教材費、交通費、宿泊料及びその他町長が適当と認めるものとする。ただし、本別町内における交通費及び宿泊料については適用しない。
受験料 | 実費 |
受講料 | 実費 |
教材費 | 実費とし、研修等の受講に当たって必要な物に限り、参考文献等は含まない。 |
交通費 | 鉄道賃、船賃、航空賃、バス料金の実費とし、やむを得ず自家用車を使用する場合は車賃キロ30円とする。 |
宿泊料 | 実費とし、上限額道内一泊9,800円以内、道外一泊11,800円以内とする。 |
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内で支給する。
2 対象者1人につき、経費に2分の1を乗じて得た額とし、80,000円を限度とする。
3 前項の額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。
4 同一の研修等に係る助成金の支給は、1人1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、町長に対し補助金等交付申請書(規則別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 研修等対象者及び研修等計画に関する書類又はその写し
(2) 経費の内訳が確認できるもの
(3) 町内の対象事業所に勤務していることを証明する書類
(4) 町税に滞納の無いことを証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し助成金を交付することが適当と認めるときは、助成金の交付を決定し申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた申請者は、交付決定を受けた事業が完了した日から起算して30日以内若しくは当該年度3月31日のいずれか早い日までに補助金等実績報告書(規則別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業内容調書
(2) 補助事業精算書
(3) 経費に係る領収書等の写し
(4) 受験及び受講したことを証明する書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の確定及び交付)
第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査した上で助成金額を確定し、申請者に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けたと認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。