○本別町農産物ものづくり館管理運営規則

平成24年3月14日

規則第4号

注 令和4年12月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町農産物ものづくり館条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、農産物ものづくり館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 本別町農産物ものづくり館(以下「ものづくり館」という。)の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

2 ものづくり館の施設休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に関する休日

3 町長は、ものづくり館施設に使用できない特別な事由があると認めたときは、第1項に規定する使用時間又は前項に規定する休館日を変更することができる。

(令4規則24・一部改正)

(使用申請及び許可)

第3条 条例第4条第1項の規定により、ものづくり館を使用しようとするものは、本別町農産物ものづくり館施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、本別町農産物ものづくり館施設使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の1ヶ月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

3 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が施設を使用するときは、交付を受けた使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の使用中の秩序を維持し、他人に危害を及ぼす行為又は迷惑となる行為はしないこと。

(2) 危険物及び危険の恐れのあるものを持ち込まないこと。

(3) 建物等を損傷又は汚損しないこと。

(4) 前各号の以外掲げるほか、ものづくり館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用者の規制)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止し、又は撤去を命ずることができる。

(1) 条例第5条に違反したと認められるもの

(2) 公の秩序、又は風俗を乱す恐れがあると認められるもの

(変更申請)

第6条 条例第4条第1項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前日までに本別町農産物ものづくり館の施設使用許可変更申請書を(別記様式第3号。以下「使用許可変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により許可を与えたときは、本別町農産物ものづくり館施設使用変更許可証(別記様式第4号)を交付する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本別町農産物ものづくり館管理運営規則

平成24年3月14日 規則第4号

(令和4年12月15日施行)