○本別町農産物ものづくり館条例

平成24年3月16日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 農産物の加工や講習等を通して食育の理解を深め、食生活の改善、地場産品の開発並びに地域コミュニティ及び地域経済の活性化に寄与するため、その拠点施設として、本別町農産物ものづくり館(以下「ものづくり館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ものづくり館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 本別町農産物ものづくり館

(2) 位置 本別町北3丁目1番地1

(使用の許可)

第3条 ものづくり館を使用するときは、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 ものづくり館の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

4 使用者が建物又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(特別設備の設置等)

第8条 使用者は、その使用にあたり特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(管理)

第9条 町長は、ものづくり館を常に良好な状態で管理し、その目的に応じて最も効果的に運用するため、必要な職員を置くことができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町農産物ものづくり館条例

平成24年3月16日 条例第2号

(平成25年3月13日施行)