○本別町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成23年4月1日
規則第9号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林業の被害防止のため、本別町鳥獣被害防止対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策を行う。
(組織)
第3条 実施隊は、本別町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取組むことが見込まれるもののうちから、町長が委嘱する者(以下「実施隊員」という。)をもって充てる。
2 実施隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、実施隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(出動)
第4条 実施隊員は、町長の命令により出動する。
(出動区域)
第5条 実施隊員の出動する区域は、本別町全域とする。
(報酬)
第6条 実施隊員の報酬は無報酬とする。ただし、有害鳥獣を捕獲した場合は、有害鳥獣捕獲奨励金交付規程により、奨励金を交付する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。