○有害鳥獣捕獲奨励金交付規程
昭和43年11月20日
規程第7号
注 令和8年4月から条文沿革を注記した
第1条 農作物および人畜の被害防止のため有害鳥獣捕獲奨励金をこの規程により交付する。
第2条 奨励金の交付を受けようとする者は、次の各号により捕獲の状況を報告しなければならない。
(1) 町長の指示による捕獲は、別記様式1により猟友会本別支部を経由して町長へ報告しなければならない。
(2) 町長の指示によらない捕獲は、別記様式2により町長へ報告しなければならない。
第3条 町長は、捕獲報告書に基づき事実を認定の上捕獲者に奨励金を交付する。
第4条 奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 親熊(3歳以上) 1頭につき 30,000円以内
(2) 子熊(3歳未満) 1頭につき 10,000円以内
(3) 野鹿 1頭につき 4,000円以内
(4) 野兎(両耳による) 1羽につき 300円以内
(5) カラス、キジバト及びドバト(両足による) 1羽につき 500円以内
(6) キツネ、タヌキ及びアライグマ 1頭につき 4,000円以内
(令8規程1・一部改正)
附則
従前の熊獣捕獲奨励金交付規程および野鹿捕獲奨励金交付規程ならびに野兎捕獲奨励金交付規程は廃止し、この規程は昭和43年4月1日より施行する。
附則(昭和49年3月26日規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日より施行する。
附則(昭和62年7月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成元年1月26日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成5年2月9日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年2月9日規程第1号)
この規程は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月22日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
附則(平成28年2月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。
附則(平成28年10月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和8年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

