○本別町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱
平成19年1月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産育児一時金に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産育児一時金 本別町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第7条第1項に規定する出産育児一時金をいう。
(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(3) 出産育児一時金の受領委任払い 本別町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の全部又は一部の受領に関する権限を医療機関等に委任することにより、町が出産育児一時金を当該医療機関等に支払う制度をいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金の受領委任払いを利用することができる者は、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1カ月以内の被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(申請)
第4条 出産育児一時金の受領委任払いを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、医療機関等から出産育児一時金の受領委任払いの同意を得た上で、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(本別町国民健康保険条例施行規則(昭和47年規則第10号)第19号様式)
(2) 出産育児一時金の受領委任払いに係る委任状(別記第1号様式)
(3) 医療機関等が発行する出産に要した費用の内訳が記載された請求書の写し
(支払い)
第6条 町長は、前条第1項の規定により受領委任払いによる出産育児一時金の支給を決定したときは、出産育児一時金の受領の委任を受けた医療機関等に支払うものとする。ただし、出産に要した費用の額が、出産育児一時金の額に満たない場合は、当該出産に要した費用を受領委任払いの額として医療機関等に支払い、残額を申請者に支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の本別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の本別町高齢者日常生活用具貸与事業実施要綱、第4条の規定による改正前の本別町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱及び第5条の規定による改正前の本別町指定地域密着型介護サービス事業者等の業務管理体制確認検査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。



