○本別町国民健康保険条例施行規則

昭和47年8月1日

規則第10号

注 令和2年9月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険については、法令及び本別町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(運営協議会)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときに会長がこれを招集する。

(会長の任務)

第3条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

(招集)

第4条 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の内容、日時及び場所等を書面をもって通知しなければならない。

(定足数)

第5条 会議は、公益を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1名以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決することができない。

(委員の設置)

第6条 協議会に常任委員並びに専門委員を置くことができる。

2 常任委員の数は、第1常任委員5名、第2常任委員5名とし、委員長には会長がこれにあたりそれぞれの常任委員の定数内に含まれるものとする。

(常任委員)

第7条 常任委員は急施を要する事件が生じた場合次の区分に応じ審議するものとする。

(1) 第1常任委員会は、国民健康保険病院に関する事項

(2) 第2常任委員会は、国民健康保険事業に関する事項

2 前項による審議の結果は、次の協議会に報告し承認を求めなければならない。

(専門委員会)

第8条 協議会において調査研究を要する必要が生じた場合専門委員会を設けこれを附託するものとする。

(議事)

第9条 会議は、会長が議長となりこれを運営する。

2 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

(採決)

第10条 議長において委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第11条 採決の方法は、起立をもってこれを決する。ただし、議長の意志によって他の方法を用いることができる。

(答申)

第12条 会長は、協議会で議決を了した事項につき一週間以内に町長に答申しなければならない。

第13条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は議長のほか会議に出席した委員2名とし、会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを定める。

3 協議会の庶務は、住民課において行う。

(被保険者の届出)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認の上受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第15条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当って給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第16条 町長は、被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基き資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の検認更新)

第17条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を原則として1年ごとに更新するものとする。

2 前項の更新のため旧証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町に申請書(第4号様式)を提出するものとする。

3 前項の規定による届出が提出されたときは、町長はすみやかに国民健康保険受給資格証明書(第5号様式)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第18条 町長は、法施行規則第7条の規定に基き被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、被保険者証再交付整理簿(第6号様式)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った被保険者証を発見しこれを返還したときも、また同様とする。

(看護及び移送の承認)

第19条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年7月30日法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。

2 被保険者が看護承認申請を行うにあたって、前項の規定による看護師を求めることができずやむなく看護補助者を求めたときは、その事由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にあるもの又は指揮下に入る者の証明書(第7号様式)を添付して申請しなければならない。

3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は、すみやかに承認、不承認の旨を申請者に通知(第8号様式)するとともに国民健康保険看護移送承認、不承認整理簿(第9号様式)に記載整理しなければならない。

(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)

第20条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項及び同第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは国民健康保険療養給付差額支給申請書(第10号様式)を町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には一部負担金又は、実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条及び同法施行法第14条第3項の規定に基き療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分によりそれぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付し申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書(第11号様式及び第12号様式)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し薬剤師の発行する領収書(第13号様式)

(3) 看護

 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(第14号様式)

 看護承認通知書

(4) 移送

 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送料領収書(第15号様式)

 移送承認通知書

(5) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(第16号様式)

 脱臼、骨折については、その施術につき、医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た者が施術録に記載してあること又は、医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。

(6) あんま、はり、きゅう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(7) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書

(8) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする者の意見書

 補装整作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは町長はすみやかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(第17号様式)するとともに国民健康保険療養費支給額整理簿(第18号様式)に記載整理しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第22条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険助産費支給申請書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4カ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双児等の一児排出を一出産とし出産児数に応じてこれを支給する。

4 条例第7条第1項ただし書の規則で定める額は、12,000円とする。

(令3規則16・一部改正)

(葬祭費の支給)

第23条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第20号様式)に住民課主務者の認印を得て町長に申請しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は当該書類を提示しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第24条 条例附則第3項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(第20号様式の1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、国民健康保険傷病手当金支給可否及び支給額決定通知書(第20号様式の2)により申請者に通知するものとする。

3 本別町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則19・令2規則20・令3規則3・令3規則11・令3規則14・令3規則15・令4規則3・令4規則10・令4規則12・令4規則21・令5規則2・一部改正)

(出産育児一時金及び葬祭費の支給決定通知)

第24条の2 前3条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに支給額を申請者に通知(第21号様式の1)するとともに必要事項を国民健康保険被保険者台帳に記載しなければならない。

(高額療養費の支給)

第24条の3 被保険者の属する世帯の世帯主が高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第21号様式の2)を町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給決定通知)

第24条の4 前条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに支給額を申請者に通知するとともに必要事項を国民健康保険高額療養費支給整理簿に記載整理するものとする。

(第三者行為による傷病の届出等)

第25条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主はすみやかにその旨を町に届出(第22号様式)しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときはすみやかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(第23号様式)を行なわなければならない。療養の給付は、中途において前項の届出を受理し、かつ、その時点において、まだ損害賠償額の決定及び支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行った後において被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(第24号様式及び第25号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し、処理伺(第26号様式)をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る療養費のうち町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該療養取扱機関に対して通知(第27号様式)するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第26条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下本条において、「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当することにより収入が減少し、その生活が著しく困難となり、保健医療機関等に一部負担金を支払うことができない場合において必要があると認めたときは、その申請により、その者に対し原則として3箇月以内の期間において一部負担金を減免することができる。また、世帯主が、次の各号のいずれかに該当することにより、その生活が困難となり一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その申請により、その者に対し6箇月以内の期間に限って一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、町長は、当該世帯主が保健医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 世帯主は、前記各号の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金減免等申請書(第28号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合はすみやかに国民健康保険一部負担金減免等証明書(第29号様式)を申請者に交付しなければならない。

4 町長は一部負担金の減免等の措置を受けた者が次の各号の1に該当する場合において、その減免等を行った一部負担金の全額又は一部について取消し若しくは一時に徴収することができる。この場合において、その旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に対し、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(第30号様式)をもって通知する。

(1) 偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の減免を受けたときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該取消の日の前日までの間に、その支払を免れた額を同時に徴収する。

(2) 偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の徴収を猶予されたとき、その他徴収猶予することが不適当であると認められたときは、直ちに当該一部負担金の徴収猶予を取り消し、当該取消の日の前日までの間に、その支払を猶予された額を同時に徴収する。

(3) 偽りその他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

(令3規則13・一部改正)

(継続療養証明書交付整理簿の作成)

第27条 町長は、法第55条第1項及び同法施行法第5条第3項の規定に基き国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに国民健康保険継続療養証明交付整理簿(第31号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第28条 町長は、療養の給付状況を明らかにしかつその適正な給付を期するため毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第32号様式)に所要事項を転記し被保険者毎に初診年月日、決定点数、治癒、中止別、傷病名、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。

(保健施設)

第29条 町長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健施設について衛生行政と調整を考慮して年間の保健施設実践計画を作成するものとする。

2 保健師相談所に保健師を駐在させることができる。

3 保健師は毎月の業務予定表を前月の28日までに、町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 本別町国民健康保険運営協議会規則(昭和26年12月1日規則第15号)は、廃止する。

3 本別町国民健康保険運営協議会常任委員会細則(昭和34年11月1日)は、廃止する。

(昭和51年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年6月4日規則第14号)

この規則は、平成11年6月15日から施行する。

(平成12年12月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成21年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成26年12月11日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る本別町国民健康保険条例施行規則第22条の規定に定める額については、なお従前の例による。

(令和2年5月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第13号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る本別町国民健康保険条例施行規則第22条の規定に定める額については、なお従前の例による。

(令和4年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

被保険者台帳

第2号様式

被保険者異動状況整理簿

第3号様式の1

国保被保険者資格取得・喪失届

第3号様式の2

退職被保険者等資格(喪失)届書

第4号様式

国民健康保険受給資格証明書交付申請書

第5号様式の1

国民健康保険受給資格証明書

第5号様式の2

国民健康保険取得喪失証明書

第6号様式の1

被保険者証再交付整理簿

第6号様式の2

国民健康保険被保険者証再交付申請書

第7号様式

証明書

第8号様式

国民健康保険移送承認不承認通知書

第9号様式

国民健康保険移送承認、不承認整理簿

第10号様式の1

国民健康保険療養費支給申請書

第10号様式の2

国民健康保険移送費支給申請書

第10号様式の3

移送を必要とする意見書

第11号様式

領収書(医科)

第12号様式

領収書(歯科)

第13号様式

領収書(調剤)

第14号様式

削除

第15号様式

国民健康保険移送料領収書

第16号様式

領収書(柔整、はりきゅう他)

第17号様式

国民健康保険療養費支給決定通知書

第18号様式

国民健康保険療養費支給額整理簿

第19号様式

国民健康保険出産育児一時金支給申請書

第20号様式

国民健康保険葬祭費支給申請書

第21号様式の1

国民健康保険出産育児一時金(葬祭費)支給額決定通知書

第21号様式の2

国民健康保険高額療養費支給申請書

第21号様式の3

国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書

第22号様式

第三者行為による被害届

第23号様式

第三者行為による傷病につき保険給付をした場合の損害賠償請求権の代位取得について(通知)

第24号様式

事故発生状況報告書

第25号様式

第三者行為基本調査書(交通事故)

第26号様式

第三者行為(交通事故)による被害届の処理について(伺)

第27号様式

第三者行為損害賠償金等の請求について

第28号様式

国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/申請書

第29号様式

国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/証明書

第30号様式

国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/取消通知書

第31号様式

国民健康保険継続療養証明書交付整理簿

第32号様式

国民健康保険療養給付台帳

第33号様式

国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書

第34号様式

国民健康保険食事療養費差額申請書

第35号様式

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

第36号様式

国民健康保険基準収入額適用申請書

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(令2規則18・全改)

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第14号様式 削除

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(令2規則18・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令2規則18・全改)

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本別町国民健康保険条例施行規則

昭和47年8月1日 規則第10号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和47年8月1日 規則第10号
昭和51年6月30日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第6号
平成11年6月4日 規則第14号
平成12年12月29日 規則第42号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年5月9日 規則第20号
平成21年2月22日 規則第1号
平成26年12月11日 規則第20号
令和2年5月15日 規則第15号
令和2年9月1日 規則第18号
令和2年9月16日 規則第19号
令和2年12月3日 規則第20号
令和3年3月5日 規則第3号
令和3年6月1日 規則第11号
令和3年7月1日 規則第13号
令和3年9月1日 規則第14号
令和3年12月1日 規則第15号
令和3年12月15日 規則第16号
令和4年2月15日 規則第3号
令和4年6月8日 規則第10号
令和4年9月14日 規則第12号
令和4年12月1日 規則第21号
令和5年3月16日 規則第2号