○本別町行政改革推進委員会設置条例施行規則
平成19年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 本別町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年6月24日条例第15号)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(議事)
第2条 本別町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の議事は出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第3条 委員会に次の専門部会を置く。
(1) 事務事業評価調整部会
(2) 補助金等検討部会
2 専門部会の委員は会長が会議にはかって指名する。
3 専門部会に部会長をおき部会員の互選によって定める。
4 専門部会の議事については第2条の規定を準用する。
5 部会長は専門部会の調査審議に係る経過を委員会に報告するものとする。
(意見の聴取等)
第4条 専門部会は、必要があると認めたときは、関係課(部局)等の職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。なお、この場合関係課(部局)等の長は、職員の出席について積極的に協力するものとする。
(町長への答申)
第5条 会長は調査審議に係る経過を記録し、町長に対する答申は文書をもって行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、会長が委員会にはかって定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。