○本別町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月24日
条例第15号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、本別町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、本別町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(令5条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。