○本別町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程
平成18年4月27日
規程第12号
注 令和4年12月から条文沿革を注記した
(事業の目的)
第1条 この規程は、本別町が開設する本別町地域包括支援センター(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師、社会福祉士その他指定介護予防支援の提供に携わる職員(以下「保健師等」という。)が要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の保健師等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、利用者の介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に資するよう適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定介護予防サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定介護予防サービス事業者及び他の指定介護予防支援事業者との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 本別町地域包括支援センター
(2) 所在地 中川郡本別町西美里別6番地15(本別町総合ケアセンター内)
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の職員の管理、指定介護予防支援の利用者の申込みに係る調整業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 保健師 2名
保健師は、その他の職員と連携し介護予防サービス計画の作成及び指定介護予防サービス事業者等との連絡調整など、介護予防支援サービスの提供にあたる。
(3) 社会福祉士 1名
社会福祉士は、その他の職員と連携し利用者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う。
(4) 主任介護支援専門員 1名
主任介護支援専門員は、その他の職員と連携し利用者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第2号及び第3号に規定する日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 事業所は、前項に規定する営業日及び営業時間外においても、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとるものとする。
(令4規程6・一部改正)
(介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。
(2) 利用者に対する介護予防サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、地域包括支援センター業務マニュアル(平成18年12月19日厚生労働省老健局)によるものとする。
(3) 介護予防サービス計画を作成する。
(4) 介護予防サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を開催する。
(5) 介護予防サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、介護予防サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。
(6) その他、利用者の介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に資する援助を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、本別町の区域とする。
(秘密保持)
第8条 事業所の保健師、その他の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 この規定に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月30日規程第13号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規程第13号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。