○本別町の休日を定める条例
平成3年12月18日
条例第22号
注 令和4年9月から条文沿革を注記した
(本別町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、本別町の休日とし、本別町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、本別町の休日に本別町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(令4条例15・一部改正)
(期限の特例)
第2条 本別町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが本別町の休日に当たるときは、本別町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第15号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。