○本別町地域包括支援センター条例施行規則

平成18年4月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町地域包括支援センター条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 条例第3条に規定する職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保持に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第3条 本別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の活用を促進するため、相談協力員をおく。

2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、ボランティア団体及び自治会のうちから町長が委嘱する。

3 相談協力員は、地域の要援護高齢者とその家族に対する公的保健・福祉サービス及び支援センターの紹介と積極的活用についての啓発を行う。

(業務体制)

第4条 休日及び夜間の相談業務については、本別町国民健康保険病院との連携により対応するものとする。

(利用対象者等)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(本別町在宅介護支援センター条例施行規則の廃止)

2 本別町在宅介護支援センター条例施行規則(平成11年規則第19号)は廃止する。

本別町地域包括支援センター条例施行規則

平成18年4月27日 規則第21号

(平成18年4月27日施行)