○本別町地域支援事業条例施行規則
平成18年3月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、本別町地域支援事業条例(平成18年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用料の納入方法)
第3条 利用料の納入方法は次の各号のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する通所型介護予防事業については、利用のつど納入するものとする。
(2) 条例第2条第2号に規定する高齢者家族やすらぎ支援事業については、月単位で集計し、町が発行する納付書により翌月末日までに納入するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が通所型介護予防事業及び高齢者家族やすらぎ支援事業を利用するときは免除する。
(2) その他特に町長が必要と認めた者
2 条例第6条第1項第3号の規定により利用者が事業の利用停止又は廃止を届け出るときは、地域支援事業利用停止(廃止)届(様式第8号)により町長へ届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略