○本別町地域支援事業条例
平成18年3月22日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、高齢者等に対し要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるようにするために行う地域支援事業実施に関し必要な事項を定め、高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 地域支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 通所型介護予防事業
(2) 高齢者家族やすらぎ支援事業
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(1) 通所型介護予防事業
ア 事業の内容 本別町老人福祉センターのほか、適切な場所において実施する利用者個々の状態に応じた運動機能向上訓練等のサービス
イ 事業の対象者 本別町の第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)で、法第27条第9項又は第32条第8項の規定に基づき通知をされた者又はこれに準ずる者で町長が必要と認めた者
(2) 高齢者家族やすらぎ支援事業
ア 事業の内容 本別町内の居宅にやすらぎ支援員が訪問し、見守りや話し相手を行うサービス
イ 事業の対象者 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(本別町の被保険者に限る。)のうち何らかの認知症の症状を呈している者及び家族で町長が必要と認めた者
(利用の申請)
第4条 第2条に規定する事業に係るサービスを受けようとする者は、あらかじめ、規則の定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者及び世帯の状況等について調査を行い、サービスの利用の可否及びサービス内容を決定し、それを申請者に通知しなければならない。
2 第2条第3号に規定する事業に係る利用料は無料とする。
(利用の停止及び廃止)
第6条 利用者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、町長は、利用の停止又は廃止をすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 利用者が、利用の停止又は廃止を届け出たとき。
2 町長は、前項の規定により利用の停止及び廃止を行ったときは、理由を付して、その旨を利用者に対し通知しなければならない。
(委託)
第7条 町長は、事業の対象者、提供するサービスの内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(本別町介護予防及び生活支援事業条例の廃止)
2 本別町介護予防及び生活支援事業条例(平成12年条例第27号)は廃止する。
附則(平成21年3月11日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条の規定は、平成21年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)