○本別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第9号

(公募)

第2条 条例第2条の規定による公募は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 本別町公告式条例(昭和50年条例第11号)に規定する掲示場の掲示

(2) 広報紙への掲載

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(申請資格)

第3条 条例第3条の規定により申請することができるものは、団体であって、当該団体及び当該団体の代表者が次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 条例第11条の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(2) 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しないもの

(3) 破産者で復権を得ないもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(5) 破産開始の決定を受けた法人又は精算法人

(6) 国税及び地方税を滞納しているもの

2 前項に掲げるもののほか、申請資格に関して必要な事項は、町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条の規定による申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、申請資格に係る申立書(別記様式第2号)のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 団体が法人の場合は定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 団体が法人以外の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿又はこれらに類する書類

3 条例第3条第4号の規定による財務の状況を示す書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類

(選定委員会の設置)

第5条 町長等は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、本別町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会に当該案件を諮問するものとする。

(選定委員会の所掌事項)

第6条 選定委員会は、町長等が諮問する指定管理者の候補者の選定について審議し、答申するものとする。

(選定委員会の組織)

第7条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、副町長、総務課長及び対象施設を所管する課長、その他町長等が任命する者とする。

3 委員は、対象施設に係る指定管理者との協定が締結されたときは、解職されるものとする。

(委員長)

第8条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 選定委員会の会議は、非公開とする。

(選定委員会の庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、対象施設を所管する課(部局)において処理する。

(選定結果の通知)

第11条 条例第6条の規定による指定管理者候補者への通知は、公の施設に係る指定管理者の候補者の選定結果通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(指定の通知)

第12条 条例第7条第1項の規定による指定管理者への通知は、公の施設に係る指定管理者の指定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第13条 条例第9条に規定する事業報告は、事業報告書(別記様式第5号)によるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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本別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)