○公益法人等への職員の派遣等に関する規則
平成18年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第6条、第9条、第10条第1項第3号並びに第15条の規定に基づき、公益法人への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により、本別町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き本別町の職員として採用された者とする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の成績を考慮して、本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年規則第14号。以下「初任給等規則」という。)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。
(報告)
第4条 任命権者(町長である任命権者を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を派遣先団体との間の取り決め(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取り決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに調整し、制度運用の適正に資するものとする。
(条例第9条で定める法人)
第5条 条例第9条に規定する規則で定める法人は、北海道ちほく高原鉄道株式会社とする。
(報告)
第7条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合は、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間及び退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を特定法人との間の取り決め(法第10条に規定する取り決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は、その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら特定法人の業務に従事させ、又は法第10条第1項の規定により職員として採用した者に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。