○本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成4年12月19日

規則第14号

注 令和5年4月から条文沿革を注記した。

本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年規則第13号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「給与条例」という。)第4条及び第18条の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7規則1―4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第3条の3の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において、別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第3条の2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「試験によるもの」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「試験によらないもの」及び「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 十勝町村職員採用資格試験(以下「採用資格試験」という。)の結果に基づいて職員となった者

(2) 採用資格試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長により承認された方法により選択された職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用資格試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、北海道職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年人事委員会規則7―405。以下「道規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第3条の3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第3条の4 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して道規則別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第3条の5 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第3条の6 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第4条の7の規定の適用を受けた職員及び第4条の8第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第8条の2の2第1項又は第8条の4第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(令5規則3―7・一部改正)

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第4条の7各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第4条の8第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第4条の2 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第7条第1項又は第8条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第4条の4から第4条の8までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(令5規則3―7・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第4条の3 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第3条の2第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第4条の4 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第4条の5 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第4条の2第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 第3条の2第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「試験によるもの」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第3条の2第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の適用を受けるものにあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号から第2号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第3条の3から第3条の5までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第4条の6 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位の試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第4条の7 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第4条の8 次に掲げる場合において、号俸の決定について第4条の5又は第4条の6の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昇格)

第5条 職員を昇格させる場合には、その職務の級に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数を有しているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第5条の2 職員が第3条の2第2項第1号から第3号までの一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第5条の2の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。

(降格)

第8条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(令5規則3―7・全改)

(降格の場合の号俸)

第8条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(令5規則3―7・追加)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第8条の2の2 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(令5規則3―7・旧第8条の2繰下)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第8条の3 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、第4条の7又は第4条の8の規定の適用を受けた者については、あらかじめ町長の承認を得て、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸とする。

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第7条及び第8条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(令5規則3―7・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第8条の4 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第8条の2の2第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(令5規則3―7・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第8条の5 第8条の3第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。

第9条 削除

(昇給日)

第9条の2 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第10条の3又は第10条の4に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(55歳を超える職員の昇給の取扱い)

第9条の3 給与条例第4条第6項の規定による昇給については、同項に規定する職員が同項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度から適用する。

(職員の昇給の号俸数)

第10条 職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

第10条の2 削除

(研修、表彰等による昇給)

第10条の3 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第10条の4 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状況となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第11条 第9条の2から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第11条の2 削除

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第11条の3 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第7条第3項又は第8条の3第2項(第8条の5において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を町長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第12条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 公益法人等への派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第12条の2 公益法人等への派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第13条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行なうことができる。

(町長への協議)

第14条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ町長に協議し、承認を得なければならない。

(1) 職員の初任給を決定しようとするとき。

(2) 職員を昇給又は降給させようとするとき。

(3) 職員を昇格又は降格させようとするとき。

(この規則により難い場合の措置)

第15条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第7条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第7条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第7条及び第8条の7の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第7条及び第8条の7の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の適用を受けた者を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第7条又は第8条の7の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇給に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第7条第1項及び第8条の7第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第8条の7第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条の7第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条の7第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第7条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条の7第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条の7第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第8条の7第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第8条の7適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(ロの表及びハの表において同じ。)

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員)

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第8条の7適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

0

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

0

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第8条の7適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

(平成6年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第6は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年11月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年本別町条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の(1)行政職給料表級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第7条及び第8条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

4 平成20年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(新規則第10条の3又は第10条の4に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第7条第3項、第8条の3第2項(第8条の5において準用する場合を含む。)若しくは第11条の3の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が0となる職員

(2) 次項第4号に掲げる職員で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 職員の基準号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号俸以上(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号俸以上)

(3) 勤務成績が良好である職員 4号俸(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号俸以上)

(4) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第4号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

7 附則第4項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た額に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平成19年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月8日規則第13号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月8日規則第15号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(改正後の給与条例附則第2項の規則で定める職員)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第15号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準を異にする異動(規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(規則第12条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第8条、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第6条の規定による号俸の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職にされていた期間

 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第6号)の規定により許可を受けていた期間

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条の規定により派遣されていた期間

 職員の育児休業等に関する条例により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間等条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は同条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(職員の育児休業等に関する条例第11条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(職員の再任用に関する条例(平成14年条例第2号)の規定により採用された職員について行う勤務時間等条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(改正後の給与条例附則第3項の規定による給料の支給)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給料が減ぜられて支給される職員(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び第5項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を改正後の給与条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 改正前の職員の給与に関する条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において勤務時間等条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(改正後の給与条例附則第4項の規定による給料の支給)

4 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に改正後の給与条例附則第2項から第4項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を改正後の給与条例附則第4項の規定による給料として支給する。

5 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして第3項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正後の給与条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、改正後の給与条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

6 改正後の給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

7 改正後の給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(令和元年11月29日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第3―7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第1―4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7規則1―4・全改)

(1) 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

試験によるもの

大学卒


4

4

9

5

5


4

8

17

22

27

短大卒


6.5

4

9

5

5


7

11

20

25

30

高校卒


9

4

9

5

5


9

13

22

27

32

試験によらないもの

大学卒


5

4

9

5

5


5

9

18

23

28

短大卒


7.5

4

9

5

5


8

12

21

26

31

高校卒


10

4

9

5

5


10

14

23

28

33

その他

中学卒


11

4

9

5

5

3

14

18

27

32

37

備考 職務の級の4級の欄中「9」とあるのは、副主査にあっては「11」に読み替えるものとする。

(2) 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師

大学卒



4

3

5

7



4

7

12

19

診療エックス線技師

短大卒


5

4

3

5

7


5

9

12

17

24

診療放射線技師

大学卒



4

3

5

7



4

7

12

19

短大3卒


3.5

4

3

5

7



8

11

16

23

栄養士

大学卒



4

3

5

7



4

7

12

19

短大卒


5

4

3

5

7


5

9

12

17

24

衛生検査技師

大学卒



4

3

5

7



4

7

12

19

短大卒


5

4

3

5

7


5

9

12

17

24

臨床検査技師

大学卒



4

3

5

7



4

7

12

19

短大3卒


3.5

4

3

5

7



8

11

16

23

臨床工学技士

大学卒



4

3

5

7



4

7

12

19

短大3卒


3.5

4

3

5

7



8

11

16

23

理学療法士及び作業療法士

短大3卒


3.5

4

3

5

7



8

11

16

23

その他

短大卒


5

4

3

5

7


5

9

12

17

24

高校卒


7.5

4

3

5

7


8

12

15

20

27

備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以降のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

職務の級の5級の欄中「5」とあるのは、副主査、主任にあっては「6」に読み替えるものとする。

(3) 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師、助産師

大学卒



4

6

9



4

10

19

看護師

短大3卒



5

6

9



5

11

20

短大2卒



6

6

9



6

12

21

准看護師

准看護師養成所卒


7

5

6



7

12

18


備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第2(第4条の2関係)

(1) 行政職初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

試験によるもの

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

試験によらないもの

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

その他

中学卒

別に定める

備考

1 学歴免許等については、本表によるほか北海道職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年人事委員会規則7―405)別表学歴免許等資格区分表の例によるものとする。

2 1年以上の長期講習終了者で特に町長が必要と認めた場合はそれぞれに対応する号俸の4号俸上位の号俸とする。

(2) 医療職初任給基準表

区分

職種

学歴免許等

初任給

医療職(二)

薬剤師

大学卒

2級1号俸

診療エックス線技師

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

衛生検査技師

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床工学技士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士及び作業療法士

短大3卒

1級17号俸

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

その他

高校卒

1級1号俸

医療職(三)

保健師及び助産師

大学卒

2級11号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号俸

看護助手

高校卒

1級1号俸

備考

1 職種欄の「保健師」、「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第1の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項及び第2項の定めるところによる。

2 別表第1の医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第4条の5第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を適用する。

3 この表の医療職(三)の適用を受ける職員に第4条の5第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

4 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号俸、「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。

別表第3(第3条の3関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は政府関係機関職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

 

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

技術職員、運転手等に採用になった場合

その他の期間

80/100以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

 

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

 

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

 

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

履歴空白 家事手伝い等

別表第4(第12条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

職員の給与に関する条例第17条第1項の休職の期間

3/3以下

負傷又は疾病の事由のうち公務上の負傷又は疾病によりその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合の期間

派遣職員の派遣の期間

職員の給与に関する条例第17条第2項又は第3項の休職の期間

2/3以下

負傷又は疾病の事由のうち私傷病によりその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合の期間

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の期間

職員の給与に関する条例第17条第4項の休職の期間

0(ただし無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

別表第5 昇格時号俸対応表(第7条関係)

(令7規則1―4・全改)

ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




イ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

1

6

1

1

19

1

1

7

1

1

20

1

1

8

1

1

21

1

1

9

1

1

22

2

2

10

2

2

23

3

3

11

3

3

24

4

4

12

4

4

25

5

5

13

5

5

26

6

6

14

6

6

27

7

7

15

7

7

28

8

8

16

8

8

29

9

9

17

9

9

30

10

10

18

10

10

31

11

11

19

11

11

32

12

12

20

12

12

33

13

13

21

13

13

34

14

14

22

14

14

35

15

15

23

15

15

36

16

16

24

16

16

37

17

17

25

17

17

38

18

18

26

18

18

39

19

19

27

19

19

40

20

20

28

20

20

41

21

21

29

21

21

42

22

22

30

22

21

43

23

23

31

23

21

44

24

24

32

24

22

45

25

25

33

25

22

46

25

26

34

25

22

47

26

27

35

26

23

48

26

28

36

26

23

49

27

29

37

27

23

50

27

30

38

27

24

51

28

31

39

28

24

52

28

32

40

28

24

53

29

33

41

29

25

54

29

34

42

29

25

55

30

35

43

30

26

56

30

36

44

30

26

57

31

37

45

31

27

58

31

38

46

31

27

59

32

39

47

32

28

60

32

40

48

32

28

61

33

41

49

33

28

62

33

42

50

33

28

63

34

43

51

33

28

64

34

44

52

34

29

65

35

45

53

34

29

66

35

46

54

34

29

67

36

47

55

35

29

68

36

48

56

35

29

69

37

49

57

35

30

70

37

49

57

36

30

71

38

50

58

36

30

72

38

50

58

36

30

73

39

51

59

37

30

74

39

51

59

37

31

75

40

52

60

37

31

76

40

52

60

37

31

77

41

53

61

38

31

78

41

53

61

38


79

41

53

62

38


80

42

54

62

38


81

42

54

63

39


82

42

54

63

39


83

43

55

64

39


84

43

55

64

39


85

43

55

65

39


86


56

66

40


87


56

67

40


88


56

68

40


89


56

69

40


90


56

69

40


91


57

70

41


92


57

70

41


93


57

70

41


94


57

70

41


95


57

70

41


96


58

70

42


97


58

70

42


98


58

70

42


99


58

70

42


100


58

70

42


101


59

70

43


102


59

70



103


59

70



104


59

70



105


59

70



106



70



107



70



108



70



109



70



ウ 医療職給料表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

18

10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

12

33

17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

37

21

9

25

17

38

22

10

26

18

39

23

11

27

19

40

24

12

28

20

41

25

13

29

21

42

26

14

30

22

43

27

15

31

23

44

28

16

32

24

45

29

17

33

25

46

30

18

34

26

47

31

19

35

27

48

32

20

36

28

49

33

21

37

29

50

34

22

38

30

51

35

23

39

31

52

36

24

40

32

53

37

25

41

33

54

38

26

42

34

55

39

27

43

35

56

40

28

44

36

57

41

29

45

37

58

41

30

46

38

59

42

31

47

39

60

42

32

48

40

61

43

33

49

41

62

43

34

50

42

63

44

35

51

43

64

44

36

52

44

65

45

37

53

45

66

46

38

54

45

67

47

39

55

46

68

48

40

56

46

69

49

41

57

47

70

50

42

58

47

71

51

43

59

48

72

52

44

60

48

73

53

45

61

49

74

54

46

62

50

75

55

47

63

51

76

56

48

64

52

77

57

49

65

53

78

58

50

66

53

79

59

51

67

54

80

60

52

68

54

81

61

53

69

55

82

62

54

70

55

83

63

55

71

56

84

64

56

72

56

85

65

57

73

57

86

65

58

74

57

87

66

59

75

58

88

66

60

76

58

89

67

61

77

59

90

67

62

78

59

91

68

63

79

60

92

68

64

80

60

93

69

65

81

60

94

70

66

81

60

95

71

67

82

61

96

72

68

82

61

97

73

69

83

61

98

74

70

83

61

99

75

71

84

62

100

76

72

84

62

101

77

73

85

62

102

77

74

86

62

103

78

75

87

63

104

78

76

88

63

105

79

77

88

63

106

79

77

88

63

107

80

77

89

64

108

80

78

89

64

109

81

78

89

65

110

81

78

90


111

81

79

90


112

81

79

90


113

81

79

91


114

82

80

91


115

82

80

91


116

82

80

92


117

82

81

92


118

82

81

92


119

83

81

93


120

83

81

93


121

83

82

93


122

83

82



123

83

82



124

84

82



125

84

83



126

84

83



127

84

83



128

84

83



129

85

84



130

85

84



131

85

84



132

86

84



133

86

85



134

86

85



135

87

85



136

87

86



137

87

86



138

88

86



139

88

86



140

88

86



141

89

87



142

89

87



143

89

87



144

89

87



145

90

87



146

90

88



147

90

88



148

90

88



149

91

88



150

91

88



151

91

89



152

91

89



153

92

89



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第6 降格時号俸対応表(第8条の2関係)

(令7規則1―4・全改)

ア 行政職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

93

125

109

85


86

93

125




87

93

125




88

93

125




89

93

125




90

93

125




91

93

125




92

93

125




93

93

125




94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93





111

93





112

93





113

93





114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 医療職給料表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

21

13

21

21

2

22

22

14

22

22

3

23

23

15

23

23

4

24

24

16

24

24

5

25

25

17

25

25

6

26

26

18

26

26

7

27

27

19

27

27

8

28

28

20

28

28

9

29

29

21

29

29

10

30

30

22

30

30

11

31

31

23

31

31

12

32

32

24

32

32

13

33

33

25

33

33

14

34

34

26

34

34

15

35

35

27

35

35

16

36

36

28

36

36

17

37

37

29

37

37

18

38

38

30

38

38

19

39

39

31

39

39

20

40

40

32

40

40

21

41

41

33

41

43

22

42

42

34

42

46

23

43

43

35

43

49

24

44

44

36

44

52

25

46

45

37

46

54

26

48

46

38

48

56

27

50

47

39

50

58

28

52

48

40

52

63

29

54

49

41

54

68

30

56

50

42

56

73

31

58

51

43

58

77

32

60

52

44

60

77

33

62

53

45

63

77

34

64

54

46

66

77

35

66

55

47

69

77

36

68

56

48

72

77

37

70

57

49

76

77

38

72

58

50

80

77

39

74

59

51

85

77

40

76

60

52

90

77

41

79

61

53

95

77

42

82

62

54

100

77

43

85

63

55

101

77

44

85

64

56

101

77

45

85

65

57

101

77

46

85

66

58

101

77

47

85

67

59

101

77

48

85

68

60

101

77

49

85

70

61

101

77

50

85

72

62

101

77

51

85

74

63

101

77

52

85

76

64

101

77

53

85

79

65

101

77

54

85

82

66

101


55

85

85

67

101


56

85

90

68

101


57

85

95

70

101


58

85

100

72

101


59

85

105

74

101


60

85

105

76

101


61

85

105

78

101


62

85

105

80

101


63

85

105

82

101


64

85

105

84

101


65

85

105

85

101


66

85

105

86

101


67

85

105

87

101


68

85

105

88

101


69

85

105

90

101


70

85

105

109

101


71

85

105

109

101


72

85

105

109

101


73

85

105

109

101


74

85

105

109

101


75

85

105

109

101


76

85

105

109

101


77

85

105

109

101


78

85

105

109



79

85

105

109



80

85

105

109



81

85

105

109



82

85

105

109



83

85

105

109



84

85

105

109



85

85

105

109



86

85

105

109



87

85

105

109



88

85

105

109



89

85

105

109



90

85

105

109



91

85

105

109



92

85

105

109



93

85

105

109



94

85

105

109



95

85

105

109



96

85

105

109



97

85

105

109



98

85

105

109



99

85

105

109



100

85

105

109



101

85

105

109



102

85

105




103

85

105




104

85

105




105

85

105




106


105




107


105




108


105




109


105




ウ 医療職給料表(三)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

17

29

13

21

2

17

30

14

22

3

17

31

15

23

4

18

32

16

24

5

19

33

17

25

6

20

34

18

26

7

21

35

19

27

8

22

36

20

28

9

24

37

21

29

10

25

38

22

30

11

26

39

23

31

12

28

40

24

32

13

29

41

25

33

14

30

42

26

34

15

31

43

27

35

16

32

44

28

36

17

33

45

29

37

18

34

46

30

38

19

35

47

31

39

20

36

48

32

40

21

37

49

33

41

22

38

50

34

42

23

39

51

35

43

24

40

52

36

44

25

41

53

37

45

26

42

54

38

46

27

43

55

39

47

28

44

56

40

48

29

45

57

41

49

30

46

58

42

50

31

47

59

43

51

32

48

60

44

52

33

49

61

45

53

34

50

62

46

54

35

51

63

47

55

36

52

64

48

56

37

53

65

49

57

38

54

66

50

58

39

55

67

51

59

40

56

68

52

60

41

58

69

53

61

42

60

70

54

62

43

62

71

55

63

44

64

72

56

64

45

65

73

57

66

46

66

74

58

68

47

67

75

59

70

48

68

76

60

72

49

69

77

61

73

50

70

78

62

74

51

71

79

63

75

52

72

80

64

76

53

73

81

65

78

54

74

82

66

80

55

75

83

67

82

56

76

84

68

84

57

77

85

69

86

58

78

86

70

88

59

79

87

71

90

60

80

88

72

94

61

81

89

73

98

62

82

90

74

102

63

83

91

75

106

64

84

92

76

108

65

86

93

77

109

66

88

94

78

109

67

90

95

79

109

68

92

96

80

109

69

93

97

81

109

70

94

98

82

109

71

95

99

83

109

72

96

100

84

109

73

97

101

85

109

74

98

102

86

109

75

99

103

87

109

76

100

104

88

109

77

102

107

89

109

78

104

110

90

109

79

106

113

91

109

80

108

116

92

109

81

113

120

94

109

82

118

124

96

109

83

123

128

98

109

84

128

132

100

109

85

131

135

101

109

86

134

140

102


87

137

145

103


88

140

150

106


89

144

153

109


90

148

153

112


91

152

153

115


92

156

153

118


93

159

153

121


94

162

153

121


95

165

153

121


96

168

153

121


97

169

153

121


98

169

153

121


99

169

153

121


100

169

153

121


101

169

153

121


102

169

153

121


103

169

153

121


104

169

153

121


105

169

153

121


106

169

153

121


107

169

153

121


108

169

153

121


109

169

153

121


110

169

153



111

169

153



112

169

153



113

169

153



114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



118

169

153



119

169

153



120

169

153



121

169

153



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124

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126

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129

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131

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133

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136

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139

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140

169




141

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143

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本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成4年12月19日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年12月19日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年11月28日 規則第16号
平成8年3月14日 規則第4号
平成8年6月28日 規則第14号
平成8年12月25日 規則第19号
平成12年3月27日 規則第15号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第9号
平成15年5月9日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年12月19日 規則第18号
平成21年12月8日 規則第13号
平成22年12月8日 規則第15号
平成24年3月14日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第2号
令和元年11月29日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第3号の7
令和7年3月28日 規則第1号の4