○本別町文書管理委員会設置要綱

平成18年1月19日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本別町文書管理規程(平成18年規程第1号)第8条に規定する本別町文書管理委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 文書管理のための調査研究及び啓発に関する事務

(2) ファイリングシステムの維持管理に関する事務

(3) ファイリングシステムに係る重要事項に関する事務

(4) 前各号に掲げるもののほか、本別町情報公開条例(平成14年条例第1号)及び本別町個人情報保護条例(平成16年条例第25号)の適正かつ円滑な運用に資するための事務

(組織及び任期)

第3条 委員会の委員は、職員の中から文書主管課長が指名した12人以内をもって構成する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

4 委員の任期は2年とし、1年ごとに委員の半数を改編する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、文書主管課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(第1回目の委員の改編)

2 第3条第4項に定める委員の改編の第1回目は、平成19年7月1日に行うこととし、改編の対象となる6人の委員は、機構体制を勘案しながら文書主管課長が選任する。

本別町文書管理委員会設置要綱

平成18年1月19日 要綱第1号

(平成18年1月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年1月19日 要綱第1号