○本別町文書管理委員会設置要綱
平成18年1月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本別町文書管理規程(平成18年規程第1号)第8条に規定する本別町文書管理委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 文書管理のための調査研究及び啓発に関する事務
(2) ファイリングシステムの維持管理に関する事務
(3) ファイリングシステムに係る重要事項に関する事務
(4) 前各号に掲げるもののほか、本別町情報公開条例(平成14年条例第1号)及び本別町個人情報保護条例(平成16年条例第25号)の適正かつ円滑な運用に資するための事務
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は、職員の中から文書主管課長が指名した12人以内をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員の任期は2年とし、1年ごとに委員の半数を改編する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文書主管課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(第1回目の委員の改編)
2 第3条第4項に定める委員の改編の第1回目は、平成19年7月1日に行うこととし、改編の対象となる6人の委員は、機構体制を勘案しながら文書主管課長が選任する。