○本別町地域集会場管理運営に関する規則
平成17年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町地域集会場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、本別町地域集会場(以下「集会場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 集会場の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 集会場の休館日は、本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に規定する年末年始とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 使用後は速やかに整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるほか、集会場の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成30年3月22日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。


