○本別町地域集会場管理運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町地域集会場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、本別町地域集会場(以下「集会場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 集会場の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 集会場の休館日は、本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に規定する年末年始とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(使用手続)

第4条 条例第3条第1項の規程により、地域集会場を使用しようとするものは、本別町地域集会場使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、本別町地域集会場使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提出しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、自ら管理・運営している地域が使用するときは、地域集会場運営委員会委員長の承諾を得て地域集会場使用簿(別記様式第2号)に必要事項を記入し、使用することができる。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 使用後は速やかに整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(5) 前各号に掲げるほか、集会場の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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本別町地域集会場管理運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第19号
平成30年3月22日 規則第6号