○本別町地域集会場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第14号

本別町地域集会場の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本別町における地域住民の福祉増進を図るため、地域集会場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域集会場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本別町南地区集会場

本別町南2丁目5番地1

本別町西仙美里地区集会場

本別町西仙美里72番地6

本別町新明台地区集会場

本別町西仙美里328番地2

本別町押帯地区集会場

本別町押帯182番地4

本別町新町集会場

本別町新町19番地4

本別町共栄集会場

本別町共栄9番地34

本別町美里別中地区集会場

本別町西美里別262番地2

(使用の許可)

第3条 地域集会場を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用に当たって、特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、地域集会場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 地域集会場の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 地域集会場の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に地域集会場を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状の回復)

第8条 使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用箇所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は備付物件等を滅失し、又は損傷したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月14日条例第24号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成20年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本別町使用料条例の一部改正)

2 本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

本別町地域集会場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第14号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第14号
平成18年3月22日 条例第6号
平成18年6月14日 条例第24号
平成18年9月21日 条例第39号
平成20年3月19日 条例第10号
平成25年3月13日 条例第3号
令和2年4月27日 条例第12号