○本別町児童館条例施行規則
平成17年3月31日
規則第7号
注 令和3年2月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町児童館条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 児童館の使用時間は、午前7時から午後9時30分までとする。ただし、児童が使用する場合は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に規定する年末年始とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(遵守事項)
第5条 児童館を使用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 使用後は速やかに整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるほか、児童館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(行為の制限)
第6条 児童館を使用するものは、施設及び敷地内で許可を受けずに物品の販売、営業行為又は広告宣伝に類する行為、若しくは金品等の寄付募金行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則2・一部改正)
