○本別町児童館条例

平成17年3月28日

条例第12号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した

本別町児童館条例(昭和42年条例第30号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 本別町における児童の心身の健康と福祉増進を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栄町児童館

本別町栄町70番地2

(令3条例1・一部改正)

(職員)

第3条 児童館に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 児童館を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 児童館の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第8条 児童館の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた目的以外に児童館を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状の回復)

第9条 使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用箇所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は備付物件等を滅失し、又は損傷したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本別児童館使用条例の廃止)

2 本別児童館使用条例(昭和42年条例第31号)は、廃止する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(本別町使用料条例の一部改正)

2 本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

本別町児童館条例

平成17年3月28日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)