○本別町野外体育施設管理運営規則

平成17年3月28日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町野外体育施設管理運営条例(平成17年条例第10号。)第11条の規定に基づき、本別町野外体育施設(以下「野外体育施設」という。)の管理運営及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 野外体育施設を使用する場合は、本別町野外体育施設使用申請書(別記様式。以下「使用申請書」という。)を本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、本別町野外体育施設使用許可書(別記様式。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 施設の使用の許可を受けたものが施設を使用するときは、交付を受けた使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。

4 パークゴルフ場の使用は、別に定めるところによる。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は係員の指示に従い、別に定める使用心得を遵守しなければならない。

(使用時間)

第4条 野外体育施設の使用時間は、原則として日の出から日没までとする。ただし、照明設備を有する施設は、午後9時30分までとする。

2 教育委員会が施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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本別町野外体育施設管理運営規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第10号
平成27年3月11日 教育委員会規則第1号
平成30年3月22日 教育委員会規則第7号