○本別町野外体育施設管理運営規則
平成17年3月28日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町野外体育施設管理運営条例(平成17年条例第10号。)第11条の規定に基づき、本別町野外体育施設(以下「野外体育施設」という。)の管理運営及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 施設の使用の許可を受けたものが施設を使用するときは、交付を受けた使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。
4 パークゴルフ場の使用は、別に定めるところによる。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は係員の指示に従い、別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(使用時間)
第4条 野外体育施設の使用時間は、原則として日の出から日没までとする。ただし、照明設備を有する施設は、午後9時30分までとする。
2 教育委員会が施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

